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2000/10/02
川辺川ダム建設事業 強制収用にむけた事業認定申請に抗議する (談話)
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民主党ネクストキャビネット
社会資本整備担当大臣 前原 誠司 

建設省は先月末、川辺川ダム建設事業にかかる強制収用手続きについて、土地収用法に基づく事業認定を申請した。ダム建設事業に反対する方々の意思を力で圧殺しようとする建設省の姿勢に、民主党は断固抗議するものである。

そもそも川辺川ダム建設事業は、その目的である治水・発電・利水のすべての点において疑問が投げかけられている。治水については、降雨ピーク予測が困難であることによる過剰放流の危険性や、市房ダムとの統合運用に関する技術的問題から、かえって災害発生の危険性が増すと指摘する向きもある。また発電については、ダムが完成することによって可能となる発電量よりも、現在川辺川に存在する水没予定発電所の発電量の方が大きく、又今後の電力の自由化によって費用対効果も大いに疑問視されている。さらに利水についても、土地改良事業の同意取り付けに際し、死者や無資格者の名義を借りるなどのずさんな実態が明らかになった。これについては受益農家の半数以上が原告となる利水訴訟が起こされており、先月23日には、敗訴の熊本地裁判決内容を不服として原告団が控訴したばかりである。
またダムの建設は、予定地周辺の貴重な自然環境を破壊するとともに、球磨川流域で操業する漁業者の生活に深刻な影響を及ぼすものである。これらの代償はあまりにも高く、費用対効果の観点からダムの建設は極めて疑問であるといわざるを得ない。

しかるに、これらの疑問や不安の声に真摯にこたえることがないばかりか、強制収用手続きという強権的な手段をもって、何が何でも本年度中の本体工事着工を無理強いする建設省の姿勢は、極めて憂慮すべきものである。とりわけ漁業権の強制収用については、これまで我が国のダム建設事業においてはまったく前例がないばかりか、その実効性についても諸説定まっておらず、極めて異例のことである。漁業権の強制収用をちらつかせることで流域漁業者の動揺を誘い、無理やり事業同意を取り付けようとする、このような恫喝まがいの手法を到底許すことはできない。

民主党としては、このような建設省のやりかたを断固糾弾するともに、川辺川ダム建設事業に反対する旨を、ここに重ねて表明するものである。

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