被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
目次を削る。
「第一章 総則」を削る。
第一条中「者であって経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して」を「者に対し、」に改め、「ための措置を定める」を削る。
第二条第二号中「政令で定める自然災害」を「自然災害」に、「住宅が全壊した」を「住宅(住宅と店舗、作業場その他の住宅以外の用途を兼ねるものを含む。次条において同じ。)が全壊し、又は半壊した」に改める。
「第二章 被災者生活再建支援金の支給」を削る。
第三条から第五条までを次のように改める。
(被災者生活再建支援金の支給)
第三条市町村は、当該市町村の区域内において被災世帯となった世帯(当該世帯に属する者の総理府令で定めるところにより算定した収入の合計額が千万円以下であるものに限る。)の世帯主に対し、自立した生活の開始を支援するため、次の表の上欄に掲げる住宅の被害の程度及び同表の中欄に掲げる世帯に属する者の数の区分に応じ同表の下欄に定める額の被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとする。
(支給の制限)
第四条 支援金は、被災世帯となるに至った事情が当該被災世帯に属する者の故意又は重大な過失によるものである場合には、支給しない。
(不正利得の徴収)
第五条 偽りその他不正の行為により支援金の支給を受けた者があるときは、市町村は、その者から、支給した支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
「第三章 被災者生活再建支援基金」を削る。
第六条を次のように改める。
(受給権の保護)
第六条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第七条から第十七条まで及び第四章を削る。
「第五章 雑則」を削る。
第二十条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(費用の負担)
第八条 国は、支援金の支給に要する費用の全額を負担する。
第二十一条を第九条とする。
第六章を削る。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の被災者生活再建支援法(以下「新法」という。)の規定は、平成十二年三月二十九日(以下「適用日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯について適用する。
(被災者生活再建支援金に関する経過措置)
第二条 適用日前に生じた自然災害によりこの法律による改正前の被災者生活再建支援法(以下「旧法」という。)第二条第二号に規定する被災世帯となった世帯に係る被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給については、なお従前の例による。
2適用日以後この法律の施行までの間に生じた自然災害により旧法第二条第二号に規定する被災世帯となった世帯に係る支援金の支給については、同一の事由につき旧法第三条の規定により既に支援金が支給されている場合には、前条第二項の規定にかかわらず、新法の規定を適用せず、なお従前の例による。
3市町村は、前項に規定する場合においては、同項の世帯の世帯主に対し、同一の事由につき新法第三条の規定を適用するものとした場合に支給される支援金の額と旧法第三条の規定により既に支給された支援金の額との差額を支給するものとする。この場合において、その差額の支給については、新法第四条から第八条までの規定を準用する。
4 国は、第二項に規定する場合においては、次条第一項に規定する基金に対し、旧法第三条の規定により既に支給された支援金の額に相当する額から旧法第十八条の規定により補助すべき額を控除した額を交付するものとする。
(基金に関する経過措置)
第三条この法律の施行の際現に旧法第六条第一項の規定により指定を受けている者(以下「基金」という。)は、前条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる被災者生活再建支援金の支給に係る支援業務(旧法第六条第一項に規定する支援業務をいう。以下同じ。)を、当該支援業務が終了するまでの間、引き続き行うものとする。この場合においては、基金に関する旧法の規定(これに係る罰則を含む。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2平成十三年一月六日以後は、前項後段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条第三項及び第十二条中「総理府令」とあるのは「内閣府令」と、前項後段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十七条第二項において準用する旧法第六条第二項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」とする。
第四条 基金は、前条第一項前段に規定する支援業務が終了したときは、同項後段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条に規定する支援業務に係る経理についての勘定を廃止するものとする。
2基金は、前項の規定により同項の勘定を廃止するときは、政令で定めるところにより、前条第一項後段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条第一項の規定により置かれる運営委員会の議決を経て、同勘定に属する財産の処理に関する計画(次項において「財産処理計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 基金は、前項の認可を受けたときは、財産処理計画に従い、遅滞なく、同項に規定する財産の処理を行わなければならない。
4 基金は、前項の処理が終了したときは、当該処理に係る報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第五条基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る旧法第七条第二号の業務(附則第三条第一項後段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七条第二号の業務を含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第三条第一項前段に規定する支援業務が終了した後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項後段の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方財政法の一部改正)
第八条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条の三(見出しを含む。)中「一部」を「全部又は一部」に改め、同条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 被災者生活再建支援金に要する経費
(地方交付税法の一部改正)
第九条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第二項の表第六号中「被災者生活再建支援法」を「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十二年法律第 号)による改正前の被災者生活再建支援法」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第十条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第百条中被災者生活再建支援法本則の改正規定を次のように改める。
第三条中「総理府令」を「内閣府令」に改める。
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