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1999/03/03
農業経営再建特別措置法案(仮称)骨子案の修正意見
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農業経営再建特別措置法案について
第一 目的


 国の施策に沿って農業経営の規模の拡大、農用地の改良等に取り組んできた専ら農業を営む者が、農産物価格の下落その他農業を取り巻く環境の変化によって、農業経営に係る負債の償還が困難な状況になっているおり、その農業経営の再建が喫緊の課題であり、かつ、専ら農業を営む者の農業経営基盤の強化が食料自給率の向上のために重要であることにかんがみ、農業経営の再建に関する基本的な事項を定めるとともに、農林漁業金融公庫等による資金の貸付け、土地改良事業に係る負担の軽減、農地等の買入れ及び貸付け等の措置を講ずることにより、農業経営の再建及び優良農地の保全を図り、農業の持続的な発展及び農村の振興に資することを目的とする。



第二 国、地方公共団体、農業協同組合等の責務等


特定農業者の農業経営の再建を図るために必要な措置を講ずる。

特定農業者:専ら農業を営む者で、国の施策に沿って経営規模の拡大、農用地の改良等農業の生産性の向上に取り組んできた結果として、農業経営に係る負債を償還することが困難な状況として政令で定める状況となったもの



第三 特定農業者の農業経営の再建に関する基本指針及び基本方針


農林水産大臣は、特定農業者の農業経営の再建に関する基本指針を定める。
都道府県は、基本指針に即して、基本方針を定めることができる。



第四 農業経営の再建に関する措置


農業経営再建計画の認定等

(1)特定農業者は、農業経営再建計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができる。

(2)当該計画の作成に当たっては、市町村長は、当該特定農業者に助言その他の援助を行う。


この場合、市町村長は、農業委員会、農業改良普及センター、農業協同組合及び農業経営に関し専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。


指導

都道府県知事は、認定を受けた特定農業者(認定特定農業者)に対し、計画の達成のための指導をすることができる。
この場合、市町村長、農業委員会、農業改良普及センター、農業協同組合及び農業経営に関し専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。


認定特定農業者に対する支援措置

(1)資金の貸付け


農林漁業金融公庫等は、認定特定農業者に対し、認定計画に従って農業経営の再建を図るのに必要な資金の貸付けを行う(貸付金の利率年1.0%以内、償還期間25年以内、据置期間10年以内)。


(2)土地改良負担金の軽減


国は、認定特定農業者の農業経営の再建のために必要があると認めるときは、その土地改良事業に係る負担金等について、負担軽減措置を講ずる。


(3)農地等の国による買入れ及び貸付け


国は、認定特定農業者から申出があったときは、農地等を時価で買い入れる。また、国は、当該者からの申出を受け、当該農地等を貸し付ける。


附則


この法律は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。




農業経営再建特別措置法案(ポイント)
対 象


専ら農業を営む者で、国の施策に沿って経営規模の拡大、農用地の改良等に取り組んできた結果として、農業経営に係る負債を償還することが困難な状況として政令で定める状況となった者のうち農業経営再建計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた者(以下認定特定農業者という)。


目 的


専ら農業を営む者の農業経営基盤の強化が食料自給率の向上のために重要であることから、_農業経営の再建に関する基本的な事項を定め、_農林漁業金融公庫等による資金の貸付け、_土地改良事業に係る負担の軽減、_農地等の買入れ及び貸付け等の措置を講ずる。
これらの措置を通じ、農業経営の再建及び優良農地の保全を図り、農業の持続的な発展及び農村の振興を促す。


認定特定農業者に対する支援措置


(1)資金の貸付け


農林漁業金融公庫等は、認定特定農業者に対し、認定計画に従って農業経営の再建を図るのに必要な資金の貸付けを行う(貸付金の利率年1.0%以内、償還期間25年以内、据置期間10年以内)。


(2)土地改良負担金の軽減


国は、認定特定農業者の農業経営の再建のために必要があると認めるときは、その土地改良事業に係る負担金等について、負担軽減措置を講ずる。


(3)農地等の国による買入れ及び貸付け


国は、認定特定農業者から申出があったときは、農地等を時価で買い入れる。また、国は、当該者からの申出を受け、当該農地等を貸し付ける。


その他


この法律は、10年間の時限立法とする。

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