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1999/12/06
「交通のバリアフリー法案」の概要
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民主党

1.運輸省案との違い
(1)移動の自由の明記=権利の保障
(2)安全な移動を保障=移動制約者の移動の安全性を確保
(3)専用化の排除=移動制約者が他の者と同等に交通機関が利用できる
(4)市民参加=基本方針・整備指針策定の際の市民参加を保障
(5)強い拘束力=改善計画に従わない場合の措置命令・罰則を規定<
(6)道路も対象=目的地までバリアフリーを確保


2.民主党案(高齢者・障害者等の移動の自由を確保するための法律案)の内容

1. 目的
移動制約者が円滑かつ安全に公共交通機関を利用することができるための施策を定めること等により、移動制約者の移動の自由を確保し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
 
2. 基本理念
移動制約者の自立及びあらゆる分野の活動への参加の実現を旨とし、移動制約者がその他の者と同等に公共交通機関等を利用することができるよう、総合的かつ計画的に施策を推進する。

3. 基本指針・整備基準、改善計画など
* 政府は、市民参加の上、バリアフリー化に向けた指針と基準を作成し公表する。
対象施設鉄道・バス・タクシーなどの車両、船舶、航空機
駅舎、旅客船・航空旅客ターミナル、これに連絡する通路等の施設
道路など

* 事業者は、指針・基準に基づき改善計画を策定する。
* 乗り継ぎについては、協議会を組織し、協議の結果を尊重する。
* 事業者が計画を作らない、協議会に加わらない場合は、計画策定・協議参加を勧告し、従わない場合には公表する。
* 事業者が計画を履行しない場合には、履行を勧告し、従わない場合には計画の実施を命令する(罰則あり)。
* 政府は、国会に計画の実施及び利用の推進に関して講じた結果を報告する。

4. 地域における交通のバリアフリー化の推進
* 地方公共団体は、地域の状況に応じ、公共交通機関の整備に関する指針を定めることができる。
* 事業者は、地域改善計画を作成し、地方公共団体に提出し認定を受けることができる。
* 地方公共団体は、事業者に計画の作成を勧告し、従わない場合には公表する。
* 地方公共団体は、既存の公共交通機関の利用によるのでは円滑かつ安全な移動が著しく困難な移動制約者に対して、別途移動の手段を確保するように努力する。
(→ 将来的には、義務化する方向で検討)

5. その他
* その他、情報の提供、財政措置、啓発等を規定する。 

6. 福祉移送サービスの拡充(別途法制化を検討中)
* 現在ボランティアが行っている、会員制の福祉移送サービスを別途法的に位置づけ、移動制約者の移動の自由を確保する。




民主党 高齢者・障害者の交通アクセスに関するプロジェクトチーム
座長 玉置一弥
副座長  朝日俊弘 堀 利和 寺崎昭久
事務局長  細川律夫
事務局次長  今田保典
構成員  浅尾慶一郎 石井紘基 石毛えい子 今井 澄 岩田順介 岡崎トミ子
鍵田節哉 金田誠一 川橋幸子 木俣佳丈 玄葉光一郎 佐藤謙一郎
佐藤敬夫 城島正光 高木義明 田中慶秋 谷林正昭 直嶋正行
永井英慈 中野寛成 肥田美代子 福岡宗也 福山哲郎 藤井俊男
古川元久 本田良一 松崎公昭 松崎俊久 松本 龍 円より子
峰崎直樹 山下八洲夫 山本孝史 吉田 治

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