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1999/05/14
「ダイオキシン類対策特別措置法」骨子
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1. 耐容1日摂取量

  耐容1日摂取量は4ピコグラム以下で政令で定める。

2. 環境基準

  ダイオキシンに関する大気、水質、土壌の環境基準を定める。

3. 排出ガス及び排出水に関する規制

(1)排出基準
国はダイオキシン類を排出する特定施設について、(排出の削減に係る技術水準を勘案し、)排出ガス、排出水に関する排出基準を定める。

(2)総量規制基準及び総量削減計画
個別施設毎の排出基準では、大気の環境基準を守れない地域については、知事は各事業場について総量削減計画を作成し、総量規制基準を定める。

(3)改善命令
知事は、施設設置者に対し、排出基準又は総量規制基準を守らないおそれがある時、施設の改善命令等を出すことができる。

(4)罰則
排出基準違反、改善命令違反に対し罰則をかける(猶予期間を設定)。


4. 廃棄物焼却炉に関する焼却灰及びばいじん等の処理

焼却炉及びばいじん中のダイオキシン濃度基準を定めるとともに、最終処分場における維持管理基準を定める。

5. 土壌に関する措置

知事は土壌に関する基準を満たさない地域を対策地域として指定し、対策計画を定める。

6. 国の計画

国はダイオキシン類の量の削減計画を作成する。

7. 汚染状況に関する調査・測定義務と結果の公表

 (1)都道府県知事は汚染状況を調査測定する。
 (2)施設設置者は汚染状況を測定し、その結果を知事に報告する。

8. 住民参加

住民は、知事が総量削減地域の指定の申出を内閣総理大臣に行うよう知事に対し申し出ることができる。総量削減計画・土壌汚染対策計画へ公聴会を通じて参加。

9. 食品に関する調査

10.小規模施設及び、施設によらない廃棄物の焼却について必要な措置を講ずる。

11.施行期間

公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行する。

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