トップ > ニュース
ニュース
ニュース
1999/02/16
ダイオキシン類汚染対策緊急措置法案
記事を印刷する

目次

第一章 総則(第一条_第五条)

第二章 ダイオキシン類汚染対策の基本とすべき基準(第六条・第七条)

第三章 大気及び水質に関する規制等(第八条)

第四章 ダイオキシン類汚染状況調査計画(第九条_第十六条)

第五章 ダイオキシン類汚染特別対策地域(第十七条_第二十五条)

第六章 ダイオキシン類汚染対策に係る住民の関与(第二十六条・第二十七条)

第七章 雑則(第二十八条_第三十二条)

第八章 罰則(第三十三条)

附則


-------------------------------------------------------------------------------

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、我が国におけるダイオキシン類の排出の状況及びダイオキシン類により環境が著しく汚染されている地域における住民の健康に及ぼす影響が懸念されている状況等に対処して緊急かつ総合的に対策を講ずる必要があることにかんがみ、ダイオキシン類に係る人の健康に係る摂取量に関する基準等を定め、ダイオキシン類について大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)及び水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定に基づく規制を行うこととし、並びにダイオキシン類による汚染の著しい地域における特別の対策を講ずること等により、ダイオキシン類による国民の健康に係る被害の発生を防止し、もって国民の健康を保護することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「ダイオキシン類」とは、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ_パラ_ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをいう。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条 国及び地方公共団体は、人の健康に係る被害が未然に防止されるように、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びダイオキシン類による環境の汚染により生ずる人の健康に係る被害の防止に関する施策(以下「ダイオキシン類汚染対策」という。)を、緊急かつ総合的に実施するものとする。

(事業者の責務)

第四条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、ダイオキシン類の排出を抑制するために必要な措置を講ずるものとする。

(国民の責務)

第五条 国民は、ダイオキシン類の排出が抑制されるよう努めるとともに、国及び地方公共団体が実施するダイオキシン類汚染対策に協力するように努めるものとする。

第二章 ダイオキシン類汚染対策の基本とすべき基準

(人の健康に係る摂取量に関する基準)

第六条 ダイオキシン類汚染対策の実施により達成されるべき一日に人が摂取するダイオキシン類の量で二・三・七・八_四塩化ジベンゾ_パラ_ジオキシンの量として表したものの最大量についての基準は、体重一キログラム当たり一ピコグラムとする。

(環境基準)

第七条 政府は、人の健康に係る被害の未然防止の観点から、前条の基準を踏まえて、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めなければならない。

第三章 大気及び水質に関する規制等

第八条 ダイオキシン類は、大気汚染防止法第二条第一項第三号に規定する物質とみなして、同法その他の法律の規定を適用する。この場合において大気汚染防止法第五条の二第一項中「の規定」とあるのは、「又はダイオキシン類汚染対策緊急措置法(平成十一年法律第 号)第七条の規定」とする。

2 ダイオキシン類は、水質汚濁防止法第二条第二項第一号に規定する物質とみなして、同法その他の法律の規定を適用する。

第四章 ダイオキシン類汚染状況調査計画

(ダイオキシン類汚染状況調査計画)

第九条 都道府県知事は、大気、水質(水底の底質を含む。以下同じ。)及び土壌についての調査その他の当該都道府県の区域に係るダイオキシン類による汚染の状況に関する調査を総合的かつ計画的に行うため、ダイオキシン類汚染状況調査計画(以下「調査計画」という。)を作成するものとする。

2 都道府県知事は、調査計画を作成しようとするときは、国の地方行政機関の長と協議しなければならない。

(重点調査計画)

第十条 調査計画においては、当該都道府県の区域内に次のいずれかに該当するものとして政令で定める要件に該当する地域がある場合においては、政令で定めるところにより、当該地域をダイオキシン類による汚染に関する調査を重点的に行うべき地域(以下「重点調査地域」という。)として定めるとともに、当該地域において重点的に行うべき調査の実施に関する計画(以下「重点調査計画」という。)を定めるものとする。

一 ダイオキシン類による汚染の状況に関する大気、水質又は土壌についての調査の結果が第七条の環境基準を満たさないこと。

二 その地域に設置されているダイオキシン類を排出するおそれがある施設の状況からみて、ダイオキシン類により、その環境が著しく汚染され、又は著しく汚染されているおそれがあること。

三 その他ダイオキシン類により、その環境が著しく汚染され、又は著しく汚染されているおそれがあること。

2 重点調査計画においては、ダイオキシン類による汚染に関し、大気、水質及び土壌についての調査の重点的な実施に関する事項のほか、次の事項のうち必要なものを定めるものとする。

一 重点調査地域においてダイオキシン類を排出する施設(以下「排出施設」という。)の調査に関する事項

二 重点調査地域の住民の身体の汚染の状況及び健康の状況の調査に関する事項

三 重点調査地域及びこれに係る水域において生産され、又は採捕される農林畜水産物の汚染の状況の調査に関する事項

四 前号に定めるもののほか、重点調査地域及びこれに係る水域における動植物の汚染の状況の調査に関する事項

五 その他必要な事項

3 都道府県知事は、調査計画において重点調査計画を定めるときは、あらかじめ、国の地方行政機関の長及び関係市町村長と協議しなければならない。

4 都道府県知事は、調査計画において重点調査計画を定めたときは、これを環境庁長官に送付しなければならない。

(指定の要請等)

第十一条 市町村長は、当該市町村の区域内に、前条第一項の政令で定める要件に該当する地域があると認めるときは、都道府県知事に対し、調査計画において当該地域を重点調査地域として定めるよう要請することができる。

2 市町村長は、都道府県知事に対し、当該市町村の区域に係る重点調査計画において定めるべき事項に関し、意見を述べることができる。

(調査計画の変更)

第十二条 調査計画は、重点調査地域又は重点調査計画を定め、又は変更する場合その他必要がある場合には、これを変更することができる。

2 第九条第二項、第十条第三項及び第四項並びに前条第二項の規定は、調査計画の変更(総理府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(技術上の指針)

第十三条 調査計画に基づき行う調査の方法に関して従うべき技術上の指針は、総理府令、厚生省令、農林水産省令で定めるものとする。

2 前項の技術上の指針は、ダイオキシン類による汚染の状況が的確に把握されるように定めるものとする。

(調査の実施等)

第十四条 都道府県知事は、ダイオキシン類による汚染の状況が的確に把握されるように調査計画を定め、及び実施するものとする。

2 国及び地方公共団体は、調査計画に従って調査を実施し、その結果を都道府県知事に送付するものとする。

(調査結果の公表)

第十五条 都道府県知事は、調査計画に基づく調査の結果を公表するものとする。

(立入調査等)

第十六条 都道府県知事は、ダイオキシン類による汚染に関し、土壌又は第十条第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項に関する調査計画に基づく調査を行うため必要があるときは、その限度において、その職員に、他人の土地、排出施設その他の場所に立ち入り、土壌又は排出施設若しくは農作物等若しくは農林畜水産物につき、調査させ、又は調査のため必要な最少量に限り土壌若しくは農作物等若しくは農林畜水産物を無償で集取させることができる。

2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第五章 ダイオキシン類汚染特別対策地域

(ダイオキシン類汚染特別対策地域の指定)

第十七条 都道府県知事は、第七条の環境基準を満たさない地域であって、その地域内の土地の土壌若しくはその地域に係る水域の水底の底質の汚染の除去等又はその地域に居住する住民の健康の管理が必要な政令で定める範囲の地域を、政令で定めるところにより、ダイオキシン類汚染特別対策地域(以下「特別対策地域」という。)として指定するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 都道府県知事は、特別対策地域を指定しようとするときは、都道府県環境審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4 都道府県知事は、特別対策地域を指定したときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境庁長官に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。

5 市町村長は、当該市町村の区域内に、第一項の地域があると認める場合には、都道府県知事に対し、当該地域を特別対策地域として指定するよう要請することができる。

(特別対策地域の区域の変更)

第十八条 都道府県知事は、特別対策地域の指定に係る事実に変更が生じたときは、その指定に係る特別対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による特別対策地域の区域の変更又は指定の解除について準用する。

(特別対策計画)

第十九条 都道府県知事は、特別対策地域を指定したときは、当該特別対策地域において実施すべき汚染の除去等又は住民の健康の管理のための事業等の実施に関する計画(以下「特別対策計画」という。)を定めるものとする。

2 特別対策計画においては、次の事業等のうち必要なものを定めるものとする。

一 汚染土壌の除去、覆土その他の土地の土壌のダイオキシン類による汚染を除去し、又はこれによる被害の発生を防止するための事業

二 ダイオキシン類がたい積している河川その他の水域においてダイオキシン類による汚染を除去し、又はこれによる被害の発生を防止するための事業

三 住民の健康診断の実施その他の住民の健康の管理に関する事項

3 都道府県知事は、特別対策計画を定めようとするときは、環境庁長官の承認を得なければならない。

4 都道府県知事は、前項の承認を申請しようとするときは、都道府県環境審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

5 環境庁長官は、第三項の承認をしようとするときは、関係行政機関の長と協議しなければならない。

6 都道府県知事は、特別対策計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

(特別対策計画の変更)

第二十条 都道府県知事は、特別対策地域の区域の変更又は特別対策地域の区域内のダイオキシン類による環境の汚染の状況の変動等が生じたときは、特別対策計画を変更することができる。

2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による特別対策計画の変更(総理府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(費用の負担)

第二十一条 特別対策地域において実施される特別対策計画に基づく第十九条第二項第一号及び第二号の事業に要する費用の事業者の負担に関しては、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の定めるところによる。

(農林畜水産物等に係る措置)

第二十二条 特別対策地域が指定された場合においては、関係行政機関の長は、当該地域及びこれに係る水域において生産され、又は採捕される農林畜水産物その他これらに係る食品につき、その汚染の状況に応じて必要となる措置を講ずるものとする。

(ダイオキシン類汚染物に係る措置)

第二十三条 特別対策計画に基づく事業により除去した土砂その他のダイオキシン類により汚染された物については、これを廃棄し、利用し、又は再生利用する場合においては、環境の保全を図る上で必要な措置を講じなければならない。

(営農に関する指導及び助言等)

第二十四条 都道府県知事は、特別対策地域が指定された場合には、当該地域内の農用地のダイオキシン類による汚染の状況その他の事情を考慮して、当該農用地における営農に関し必要となる指導及び助言をすることができる。

2 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、特別対策地域において、ダイオキシン類による汚染に起因してその事業に影響を受ける農林漁業者等に対し、その事業の経営及び生活の安定が図られるよう必要な配慮をするものとする。

(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の適用除外)

第二十五条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)は、ダイオキシン類による農用地の汚染に関しては、適用しない。

第六章 ダイオキシン類汚染対策に係る住民の関与

(総量規制地域の指定に係る住民の申出)

第二十六条 住民は、都道府県知事に対し、大気汚染防止法第五条の二第五項の申出をするよう申し出ることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により申出を受けた場合において、当該申出に係る地域に関し大気汚染防止法第五条の二第五項の申出をしないときは、総理府令で定めるところにより、当該申出に係る住民に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を通知しなければならない。

(重点調査地域及び特別対策地域の指定の申出等)

第二十七条 住民は、都道府県知事に対し調査計画において重点調査地域を定めるよう、若しくは特別対策地域を指定するよう申し出、又は市町村長に対し第十一条第一項若しくは第十七条第五項の要請をするよう申し出ることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により申出を受けた場合において、当該申出に係る地域を、調査計画において重点調査地域として定めないとき又は特別対策地域として指定しないときは、総理府令で定めるところにより、当該申出に係る住民に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を通知しなければならない。

3 住民は、都道府県知事に対し重点調査計画若しくは特別対策計画において定めるべき事項に関し意見書を提出し、又は市町村長に対し第十一条第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十九条第四項(第二十条第二項において準用する場合を含む。)の意見を述べるよう申し出ることができる。

 

第七章 雑則

(ダイオキシン類発生施設等に係る労働者の健康被害の発生の防止等)

第二十八条 国は、ダイオキシン類が発生し又はこれを処理し若しくは処分する施設における業務に従事し、又は従事したことのある労働者の健康に係る被害の発生の防止その他のその健康管理が図られるよう、法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(国の助成等)

第二十九条 国は、地方公共団体が実施する調査計画に基づく調査及び特別対策地域における特別対策計画に基づく事業等に関し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、住民又は住民の組織する団体がダイオキシン類による汚染の状況の調査その他のダイオキシン類による汚染に関して行う自発的な活動について、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ必要な情報の提供をし、及びその他必要な支援を行うものとする。

(食品に係る措置)

第三十条 国及び地方公共団体は、食品に関し、そのダイオキシン類による汚染の状況について調査するとともに、その結果に基づき、第六条の基準を踏まえて必要となる措置を講ずるものとする。

(その他の法令の規定に基づく措置の要請)

第三十一条 環境庁長官は、ダイオキシン類による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)その他の法令の規定に基づきその防止のため必要な措置をとるべきことを、関係行政機関の長に対し要請し、又は関係地方公共団体の長に勧告するものとする。

(毒性換算に用いる係数の改定)

第三十二条 政府は、ダイオキシン類汚染対策の実施に用いる二・三・七・八_四塩化ジベンゾ_パラ_ジオキシンの量に換算するための係数については、その策定後においても、引き続き、ダイオキシン類の毒性を適正に反映することを確保する上で必要な研究を行い、必要な改定をするものとする。

第八章 罰則

第三十三条 第十六条第一項の規定による調査又は集取を拒み、妨げ、又は忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

 

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章(第十条第一項第一号を除く。)及び第三十三条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(総合的対策の確立)

第二条 政府は、ダイオキシン類に関する科学的知見の充実を図り、その成果に基づき、ダイオキシン類に関する環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準を定めるとともに、その基準の達成等を図るため、大気、水質及び土壌の環境全般にわたって、総合的な対策が講ぜられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(この法律の廃止)

第三条 この法律は、前条の措置が講ぜられるに至ったときは、廃止するものとする。

(検討)

第四条 政府は、廃棄物の処分の段階を考慮した製品への転換並びに廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進その他の施策を通じて循環社会を形成することにより、ダイオキシン類を排出するおそれがある処分を要する廃棄物の減量化を図るため、検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(公害防止事業費事業者負担法の一部改正)

第五条 公害防止事業費事業者負担法の一部を次のように改正する。

第二条第二項第三号中「又は農業用施設」を「若しくは農業用施設又はダイオキシン類(ダイオキシン類汚染対策緊急措置法(平成十一年法律第   号)第二条に規定するダイオキシン類をいう。)により土壌が汚染されている土地」に改める。

(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第六条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

第二条第三項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

七 ダイオキシン類(ダイオキシン類汚染対策緊急措置法(平成十一年法律第   号)第二条に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の除去又はこれによる被害の防止のための事業

第三条第三項中「第七号」を「第八号」に改める。

別表中 

第二条第三項第六号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業
二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合





第二条第三項第六号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業
二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合

第二条第三項第七号の客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の除去又はこれによる被害の防止のための事業
二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合


 に、

「第二条第三項第七号」を「第二条第三項第八号」に、「第二条第三項第八号」を「第二条第三項第九号」に改める。

 

(環境庁設置法の一部改正)

第七条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

第四条第十五号の次に次の一号を加える。

十五の二 ダイオキシン類汚染対策緊急措置法(平成十一年法律第  号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。

記事を印刷する
▲このページのトップへ
Copyright(C)2024 The Democratic Party of Japan. All Rights reserved.