第一条の二第三項の改正規定中「農薬を販売(販売以外の授与を含む。以下同じ。)する者」を「農薬の販売(販売以外の授与を含む。以下同じ。)を行うことについて第八条第一項の登録を受けた者をいい、「防除業者」とは、防除業(農薬を使用して行う病害虫の防除又は農作物等の生理機能の増進若しくは抑制の事業をいう。以下同じ。)を営むことについて第十条の三第一項の登録を受けた者」に改める。
第三条第一項の改正規定中「改める」を「改め、同条第二項に次のただし書を加える」に改め、同項の改正規定の次に次のように加える。
ただし、前項第四号又は第五号に係る基準のうち食品に残留する農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定める部分については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項の規定に基づく規格によるものとする。
第八条の改正規定を次のように改める。
第八条を次のように改める。
(販売者の登録)
第八条 農薬の販売を行おうとする者は、その販売所ごとに、当該所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 販売所の名称及び所在地
三 その他農林水産省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を販売者登録簿に登録しなければならない。
一 当該申請をした者が、農薬の安全かつ適正な使用に関し十分な知識及び経験を有するものであること。
二 当該販売所に第十二条の七第一項に規定する農薬管理指導士が置かれていること。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第八条の五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
5 都道府県知事は、第一項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。
6 第一項の登録の申請をする者については、第二条第六項の規定を準用する。
第八条の改正規定の次に次のように加える。
第八条の次に次の五条を加える。
(変更の届出)
第八条の二 販売者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更(農林水産省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第八条の三 販売者は、農薬の販売を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、当該販売者の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第八条の四 都道府県知事は、前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は次条の規定により登録を取り消したときは、当該販売者の登録を抹消しなければならない。
(登録の取消し)
第八条の五 都道府県知事は、販売者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 不正の手段により第八条第一項の登録を受けたとき。
二 第八条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
三 第八条第四項各号に該当するに至つたとき。
四 この法律の規定(この法律に基づく命令又は処分を含む。)に違反したとき。
(農林水産省令への委任)
第八条の六 第八条から前条までに定めるもののほか、登録の手続、販売者登録簿の様式その他販売者の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第九条の改正規定中「及び第十一条第一号」を「、第十一条第一号及び第十四条の四」に改める。
第十条の二の改正規定中「改める」を「改め、同条の次に次の六条を加える」に改める。
第十条の二の改正規定の次に次のように加える。
(防除業者の登録)
第十条の三 防除業を営もうとする者は、農林水産大臣の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 事業の内容
三 営業所の名称及び所在地
四 防除の方法及び防除に使用する農薬の種類
五 その他農林水産省令で定める事項
3 農林水産大臣は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を防除業者登録簿に登録しなければならない。
一 当該申請をした者が、農薬の安全かつ適正な使用に関し十分な知識及び経験を有するものであること。
二 当該営業所に第十二条の七第一項に規定する農薬管理指導士が置かれていること。
三 前項の申請書に記載された方法による防除又は農薬の使用が農作物等、人畜又は水産動植物に害を及ぼすおそれがないと認められること。
四 防除業を適正かつ確実に実施するに足りる設備を備えていること。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十条の七の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
5 農林水産大臣は、第一項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。
6 第一項の登録の申請をする者については、第二条第六項の規定を準用する。
(変更の届出)
第十条の四 防除業者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更(農林水産省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第十条の五 防除業者は、防除業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、当該防除業者の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第十条の六 農林水産大臣は、前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は次条の規定により登録を取り消したときは、当該防除業者の登録を抹消しなければならない。
(登録の取消し)
第十条の七 農林水産大臣は、防除業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 不正の手段により第十条の三第一項の登録を受けたとき。
二 第十条の三第三項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
三 第十条の三第四項各号に該当するに至つたとき。
四 この法律の規定(この法律に基づく命令又は処分を含む。)に違反したとき。
(農林水産省令への委任)
第十条の八 第十条の三から前条までに定めるもののほか、登録の手続、防除業者登録簿の様式その他防除業者の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第十二条の二及び第十二条の三を削り、第十二条の四を第十二条の二とする改正規定中「とする」を「とし、同条の次に次の一条を加える」に改める。
第十二条の二及び第十二条の三を削り、第十二条の四を第十二条の二とする改正規定の次に次のように加える。
(記録)
第十二条の三 農薬使用者は、農薬を適正に管理するため、農林水産省令で定めるところにより、農薬の使用状況等に関する記録を作成し、少なくとも三年間その記録を保存しなければならない。
第十二条の五の改正規定及び同条を第十二条の三とする改正規定中「第十二条の三とする」を「第十二条の四とし、同条の次に次の一条を加える」に改める。
第十二条の五の改正規定及び同条を第十二条の三とする改正規定の次に次のように加える。
(講習)
第十二条の五 農薬使用者は、農薬の有する毒性、残留性その他の生活環境への影響を考慮して農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬を使用する場合には、その安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産大臣及び環境大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を受講しなければならない。
第十二条の七の改正規定及び同条を第十二条の四とする改正規定中「第十二条の四とする」を「第十二条の六とし、同条の次に次の一条を加える」に改める。
第十二条の七の改正規定及び同条を第十二条の四とする改正規定の次に次のように加える。
(農薬管理指導士)
第十二条の七 製造者、輸入者及び販売者並びに防除業者は、農薬の安全かつ適正な管理及び使用の確保を図るため、農林水産省令で定めるところにより、農薬管理指導士を置かなければならない。ただし、自ら農薬管理指導士となることを妨げない。
2 農薬管理指導士は、農林水産大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定する研修の課程を修了してその修業試験に合格した者でなければならない。
第十三条の改正規定中「防除業者その他の」を削り、「「販売者に」に」を「「販売者に」に改め、「第七条」の下に「から第八条の五まで」を、「第十条の二」の下に「から第十条の七まで」を加え」に改め、「第十二条の四第一項」の下に「並びに第十四条第一項及び第二項」を、「第十二条の二第一項」の下に「、第十四条第一項及び第二項並びに第十四条の四」を加える。
第十三条の二第一項の改正規定中「防除業者その他の」を削る。
第十三条の三第一項の改正規定中「下に「並びに」の下に「第十条の三から第十条の七まで及び」を加える。
第十三条の四の改正規定中「削り」を「「第十条の三から第十条の七まで、」に改め」に改める。
第十四条第二項の改正規定中「「販売者」に改め、」を「「販売者」に、「又は第十条の二第一項の規定」を「若しくは第十条の二第一項の規定又第十四条の四の規定による命令」に改め、」に改める。
第十四条の改正規定の次に次のように加える。
第十四条の二の次に次の二条を加える。
(登録の制限)
第十四条の三 第十四条第一項の規定により登録を取り消された者は、取消の日から一年間は、当該農薬について更に登録を受けることができない。
(回収命令)
第十四条の四 農林水産大臣は、次に掲げる農薬について、当該農薬の使用が原因となつて、農作物等に被害が生ずることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該農薬の販売者に対し、その販売した農薬の回収を図るための措置をとるべきことを命ずることができる。
一 容器又は包装に第七条の規定による表示のない農薬(特定農薬を除く。)
二 第九条第二項又は第十四条第三項の規定によりその販売が禁止された農薬
第十五条を次のように改める。
(情報の公表等)
第十五条 農林水産大臣及び都道府県知事は、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図るため、農林水産省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号に係る情報を積極的に公表しなければならない。
2 販売者は、その販売した農薬について、第九条第二項又は第十四条第三項の規定によりその販売が禁止されたときは、農薬使用者に対し、農林水産省令で定めるところにより、前条第二号に係る情報を速やかに提供しなければならない。
第十六条第二項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定中「第十六条第二項」を「第十六条第一項中「又は」を削り、「変更しようとするとき」の下に「、又は第十四条の四の規定により農薬の回収を図るための措置をとろうとするとき」を加え、同条第二項」に、「又は第十二条第一項」を「第十二条第一項」に改め、「改廃しようとするとき」の下に「、又は第十二条の五の規定により農薬を指定しようとするとき」を加える。
第十七条の改正規定を次のように改める。
第十七条を次のように改める。
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第一項、第七条、第九条第一項、第十条の二(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)、第十一条又は第十二条第三項の規定に違反した者
二 第八条第一項の規定に違反して登録を受けないで農薬の販売を行つた者
三 第九条第二項の農林水産省令の規定による制限又は禁止に違反した者
四 第十条の三第一項の規定に違反して登録を受けないで防除業を営んだ者
五 第十二条第二項の規定により定められた規則の規定に違反して都道府県知事の許可を受けないで水質汚濁性農薬に該当する農薬を使用した者
六 第十四条第一項から第四項までの規定による制限又は禁止に違反した者
七 第十四条の四の規定による命令に違反した者
第十八条の改正規定中「同条第一号中「」の下に「第八条第一項若しくは第二項」を加え、「及び「、第十一条第一項」を削る」を「を「第八条の二、第八条の三第一項」に、「第十一条第一項」を「第十条の四、第十条の五第一項」に改める」に改める。
第十九条に二号を加える改正規定のうち同条第一号中「又は第二号」を「、第二号から第四号まで又は第七号」に改める。
附則第一条ただし書中「第六条及び第八条」を「第九条及び第十一条」に改める。
附則第四条を次のように改める。
第四条 この法律の施行の際現に旧法第二条第一項の規定により登録を受けている農薬は、新法第二条第一項の規定により登録を受けた農薬とみなす。
2 この法律の施行前に旧法第二条第二項の規定により提出された登録の申請は、新法第二条第二項の規定により提出された登録の申請とみなす。
附則第八条を附則第十一条とし、附則第七条を附則第十条とする。
附則第六条中「制定しようとするとき」の下に「、又は新法第十二条の五の規定により農薬を指定しようとするとき」を加え、同条を附則第九条とする。
附則第五条を附則第八条とし、附則第四条の次に次の三条を加える。
(販売者の登録に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第一条の二第四項に規定する販売業者である者(旧法第八条第一項の規定による届出をしている者に限る。以下同じ。)は、施行日から二年間は、新法第八条第一項の規定による登録を受けた販売者とみなす。
(防除業者の登録に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に旧法第一条の二第四項に規定する防除業者である者(旧法第十一条第一項の規定による届出をしている者に限る。以下同じ。)は、施行日から二年間は、新法第十条の三第一項の規定による登録を受けた防除業者とみなす。
(農薬管理指導士の設置に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧法第一条の二第四項に規定する製造業者、輸入業者、販売業者又は防除業者である者については、施行日から二年間は、新法第十二条の七第一項の規定は、適用しない。
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