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2000/10/03
「ヒト胚等の作成及び利用の規制に関する法律案」(仮称)民主党案と政府案との相違点
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Q1.法律の出発点は?  
【民主案は、生命倫理尊重の理念から】
○ 人の尊厳保持、生命の安全確保の理念から
○ ヒト胚を生命の萌芽と位置づけしっかり規制
○ 生殖医療を含む広い視野から法案を作成
【政府案は、技術的視点から】
○ 単にクローン人間生成禁止を目指すもの
○ 技術的視点に終始、法案に理念・哲学なし
○ 科学技術庁の枠内で法案を作成


Q2.何を対象としているの?  
【民主案は、ヒト胚保護と人属性胚を管理】
○ヒト胚作成・利用は原則禁止(生殖医療除く)
○クローンなど人属性胚胎内移植も法で禁止
【政府案は、クローン人間禁止だけ】
○クローン胚など胎内移植を禁止
○特定胚の半分は指針で禁止(国会無視)


Q3.ヒト胚(余剰胚)をどう規制するの?  
【民主案は、ヒト胚を厳しく保護・管理】
○ヒト胚作成・利用は原則禁止(生殖医療除く)
○余剰胚利用は厳格な許可制(科学的必要性)
○ ES細胞樹立の研究も管理
○ ヒト胚提供のルールを明確に規定
【政府案は、余剰胚を野放図に放置】
○余剰胚の利用に触れず、完全放置
○ ES細胞についても直接的規定なし
○ 特定胚の提供等しかルール決めず


Q4.クローン胚等をどう規制するの?  
【民主案は、法で人間・動物胎内へ移植禁止】
○ ヒトクローン胚などを人属性胚と定義
○ 人属性胚は専門家から意見を聞いて定義
○ 人属性胚の人間・動物胎内への移植を全て法律で禁止
○ 人属性胚利用等は厳しい許可制
【政府案は、法と指針で人間・動物胎内移植禁止】
○ ヒトクローン胚などを特定胚と定義
○ 特定胚の定義には専門家も首をかしげる
○ 法律で一部特定胚の人間・動物胎内移植を禁止
○ 一部の特定胚胎内移植を行政指針で禁止
○ 特定胚利用等は抜け穴多い届出制


Q5.誰が法律を運用するの?  
【民主案は文部科学、厚生労働大臣が連携】
○文部科学大臣が厚生労働大臣などと緊密に連携しつつ法を運用
○ 幅広い専門家入れたヒト胚審査委員会を設置
○審査委員会人事承認、政府の国会報告義務で国会がチェックできる仕組み確立
【政府案は、文部科学大臣のみが所管】
○ 専ら文部科学大臣が法を運用
○ 関係省庁との連携あるが、生殖医療に関わる厚生労働大臣についての記述なし
○ 国会の法律運用への関与が不十分


Q6.罰則はどうなってるの?  
【民主案は、法律に照らして幅広く罰則を規程】
○ 人属性胚胎内移植は10年以下懲役・1000万円以下罰金
○ ヒト胚作成違反等は 年以下懲役・ 万円以下罰金
○ ヒト胚の動物胎内への移植違反等は 年以下懲役・ 万円以下罰金(数字は検討中)
【政府案は、法律違反・指針違反を分離】
○ 法律違反10年以下懲役・1000万円以下罰金
○ 届出違反1年以下懲役・100万円以下罰金
○ 余剰胚については触れていないので、その扱いについての罰則もなし
(*政府は罰則については、前回より強化する方向)


Q7.生殖医療との関係はどうなってるの?  
【民主案は、生殖医療法整備に道筋】
○3年以内法案見直し、生殖医療法制化に道筋
○関係省庁を統括する総合科学技術会議(内閣府)でも見直しの論議
【政府案は、生殖医療への視野欠落】
○ 5年以内の法案見直し
○ヒト胚全般、生殖医療への記述なく、法改正への道筋欠落

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