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2003/08/20
民主党・自由党の地方組織合併等に関わる基本方針について
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合併準備委員会

1. 自由党地方組織の解散

自由党の地方組織は、党本部の解散と同時に全て解散し、民主党地方組織との合併手続きを進める。

2. 自由党国会議員の民主党への所属

自由党国会議員は、自由党の解散日と同日付けで、民主党に所属する旨の 承諾書・宣誓書を民主党に提出し、民主党はそれを含め、合併政党としての政党届を行う。

3. 自由党と民主党の地方組織合併等に関する協議

(1)都道府県連の合併協議
自由・民主両党県連で、役員体制等、必要とする合併協議を行い、速やかに合併を達成する。

(2)総支部における合併協議
a.衆議院小選挙区総支部
*衆議院小選挙区総支部の合併については、選挙区候補者調整による正式な公認候補者を「総支部長」とする。
*正式な公認候補者として決定された自由党国会議員及び自由党公認候補者は、早急に民主党総支部を設立する。
*双方の合併に伴う総支部の併存は極力回避し、併存は暫定的なものとし、正式な公認候補者が総支部長とならない総支部は速やかに解散する。
*役員体制等の合併に伴う必要な協議は、公認決定された新総支部長が進める。
*正式な公認候補者が決定されるまでの間、暫定的に公認候補者以外の者が総支部長となることを認めるが、公認決定が行われた時点で総支部長を公認候補者へ変更する。なお現時点で公認候補者以外の者が総支部長となっている総支部が併存する選挙区については、当該県連で別途合併協議を行う。

b.衆議院比例区総支部
自由党比例区選出の現職衆議院議員は、衆議院比例区総支部を設立する。

c.参議院選挙区・比例区総支部
自由党の選挙区選出・比例区選出の参議院現職議員は総支部を設立する。自由党の次期参議院候補予定者には、公認決定までの間、暫定的な参議院選挙区・比例区総支部の設立を認める。

d.全ての衆参総支部は、いずれかの都道府県連に所属する。

(3)「行政区支部」の合併協議
併存する行政区支部の合併協議については、都道府県連の指導のもとに合併協議を行う。当該行政区に自由党のみの行政区支部が存在した場合は、民主党規則に則り、県連の承認のもとに民主党行政区支部を設立する。

4. 党員・サポーター(党友)等の所属

自由党所属党員・党友は、新たに民主党総支部へ入党する。解散する民主党総支部の党員は、当該新総支部へ所属する。

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