(目的)
中高一貫教育を専ら中等教育学校において実施することを明らかにするとともに、その設置の促進に関し必要な措置等を定め、もって中高一貫教育の推進を図ることを目的とする。
(定義)
この法律において「中高一貫教育」とは、小学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じて中等普通教育並びに専門教育を一貫して施すことをいう。
1. 中高一貫教育の実施
中高一貫教育(中等教育に係るものに限る。)は中等教育が次世代をになう青少年の人間形成の基盤を要請するきわめて重要なものである事にかんがみ、学校教育法に掲げる目標のほか、ゆとりのある学校の生活の中で、多方面にわたる交流及び体験を通じた教育並びに個性に応じた多様性のある教育を実施することにより、自助、自立及び共生の精神を養うことを目標として、専ら中等教育学校において実施されるものとする。
2. 中学校及び高等学校の廃止等
中学校及び高等学校は遅くともこの法律の施行後10年以内に廃止され、中等教育は専ら中等教育学校において実施されるものとする。・中等教育が中等教育学校において実施されることとなった後は、国立、公立の中等教育学校の後期課程においては、授業料を徴収しない。
3. 公立中等教育学校整備計画
学校都道府県は、その区域内の公立中等教育学校の整備に関する基本的な計画(以下「公立中等教育学校整備計画」という。)を定める。
4. 中高一貫教育推進審議会
都道府県に条例の定めるところにより、中高一貫推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
5. 法制上措置
国は中等教育学校の設置の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講ずるものとする。
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