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2003/05/16
川辺川利水訴訟控訴審判決について(談話)
〜国は上告を行わず、川辺川利水事業・ダム事業を直ちに中止せよ〜
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民主党代表 菅 直人

本日、福岡高等裁判所において、国営川辺川土地改良事業に対する判決が言い渡された。判決では、農業用用排水事業と区画整理事業につき、対象農家の三分の二以上の同意が得られておらず、事業は違法であるとしている。また、対象農家以外の署名捺印や、重複署名捺印、対象農家の同意を得ていない例などについても指摘されており、ずさんな状態で事業を進めてきた国の責任は極めて重大である。

本訴訟にかかる事実認定は、この度の控訴審判決で確定した。よって、上告審では事実認定を争うことはできず、国が上告を行う適当な理由は見あたらない。国は福岡高裁判決を受け入れ、上告を行わないことを速やかに決定すべきである。

また、当該土地改良事業は、減反政策による米栽培の減少、農業従事者の減少等により農業用水が現在でも十分に確保されており、事業の必要性がなくなっていることから、当該土地改良事業を直ちに中止すべきである。

さらに、利水面で必要性がないばかりか、治水面でも効果がない川辺川ダム事業については、直ちに事業を中止すべきである。民主党は、ダムによらない自然と共生した川づくりを含む「緑のダム」構想を提唱してきた。今後も地域の方々とも連携し、建設目的を失った川辺川ダム事業の中止と地元で芽生えている美しい自然を次世代に残す取り組みを進めていく。

以 上

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