(目的)
第一条
この法律は、新たに十八歳以上二十歳未満の者を成年者として取り扱うため、民法(明治二十九年法律第八十九号)の成年の年齢に関する規定、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の選挙権を有する者の年齢に関する規定、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の少年の年齢に関する規定等を改正し、この法律の施行の日からおおむね二年を目途として成年者に関する法制度を整備することを目的とする。
(民法の一部改正)
第二条
民法の一部を次のように改正する。
第三条中「満二十年」を「満十八年」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第三条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「満二十年」を「満十八年」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第四条
公職選挙法の一部を次のように改正する。
第九条第一項及び第二項、第二十一条第一項並びに第三十条の四中「満二十年」を「満十八年」に改め
る。
第百三十七条の二第一項中「満二十年」を「満十八年」に改め、同条第二項中「満二十年」を「満十八
年」に、「但し」を「ただし」に改める。
(永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律の一部改正)
第五条
永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律(平成十二年
法律第 号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項、第六条第一項及び第八条中「満二十年」を「満十八年」に改める。
(少年法の一部改正)
第六条
少年法の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「二十歳に」を「十八歳に」に、「満二十歳」を「満十八歳」に改める。
第十九条第二項及び第二十三条第三項中「二十歳」を「十八歳」に改める。
第四十五条第三号、第四十七条第二項、第四十八条第三項及び第五十六条第二項中「満二十歳」を「満十八歳」に改める。
(法制上の措置)
第七条
国は、第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行後二年以内に、新たに十八歳以上二十歳未満の者を成年者として取り扱うために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第六条までの規定は、別に法律で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
第二条から第六条までの規定の施行に伴い必要な経過措置は、別に法律で定める。
理 由
新たに十八歳以上二十歳未満の者を成年者として取り扱うため、民法の成年の年齢に関する規定、公職選挙法の選挙権を有する者の年齢に関する規定、少年法の少年の年齢に関する規定等を改正し、この法律の施行の日からおおむね二年を目途として成年者に関する法制度を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、衆議院議員の総選挙について約八億七千万円、参議院議員の通常選挙について約七億二千万円の増加となる見込みである。
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