第一 目的
この法律は、新たに十八歳以上二十歳未満の者を成年者として取り扱うため、民法の成年の年齢に関する規定、公職選挙法の選挙権を有する者の年齢に関する規定、少年法の少年の年齢に関する規定等を改正し、この法律の施行の日からおおむね二年を目途として成年者に関する法制度を整備することを目的とするものとすること。(第一条関係)
第二 民法の一部改正
民法における成年の年齢を十八歳に引き下げるものとすること。(第二条関係)
第三 公職選挙法等の一部改正
公職選挙法等における選挙権を有する者の年齢を十八歳に引き下げるものとすること。(第三条から第五条まで関係)
第四 少年法の一部改正
少年法における少年の年齢を十八歳に引き下げるものとすること。(第六条関係)
第五 法制上の措置
国は、第二から第四までに定めるもののほか、この法律の施行後二年以内に、新たに十八歳以上二十歳未満の者を成年者として取り扱うために必要な法制上の措置を講ずるものとすること。(第七条関係)
第六 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、第二から第四までは、別に法律で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
第七 経過措置
第二から第四までの施行に伴い必要な経過措置は、別に法律で定めるものとすること。(附則第二条関係)
|