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2000/06/05
国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案要綱
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一 国会議員地位利用収賄

  国会議員が、特定の者に不当に利益を得させる目的でその地位を利用して他の公務員にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処すること。(第一条関係)


二 没収及び追徴

  一の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収すること。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴すること。(第二条関係)


三 贈賄

  一の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処すること。(第三条関係)


四 国外犯

  一の罪は、刑法第四条の例に従うこと。(第四条関係)


五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。(附則第一項関係)


六 その他

  その他所要の規定の整備を行うこと。

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