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2000/03/16
犯罪被害者基本法案(仮称)骨子(案)
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1.目的

 この法律は、犯罪被害者及び準犯罪被害者(以下「犯罪被害者等」という。)が、個人の尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することにかんがみ、国及び地方公共団体に犯罪被害者等が受けた犯罪被害の回復及び犯罪被害者等の社会復帰の促進を支援する責務があることを明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策(以下「犯罪被害者支援対策」という。)の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者支援対策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた犯罪被害の回復及び犯罪被害者等の社会復帰の促進を図ることを目的とする。


2.定義

・この法律において「犯罪被害者」とは、犯罪行為により直接に生命、身体、財産、精神又は名誉に被害を受けた者及びその遺族をいうものとする。
・この法律において「準犯罪被害者」とは、犯罪被害者の家族及び犯罪の防止又は犯罪被害者の救助に当たったことにより被害を受けた者をいうものとする。


3.基本理念

 犯罪被害者支援対策は、次の事項を基本理念として、行われなければならない。
・すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
・すべて犯罪被害者等は、犯罪被害の状況等に応じ、適切な処遇を受ける権利を有するものとする。
・すべて犯罪被害者等は、プライバシーを尊重されなければならないものとする。


4.国及び地方公共団体の責務

 国及び地方公共団体は、3の基本理念にのっとり、犯罪被害者支援対策を総合的に策定し、これを実施することにより、犯罪被害者等が受けた犯罪被害の回復及び犯罪被害者等の社会復帰の促進を支援する責務を有するものとする。



5.国民の努力

 国民は、3の基本理念にのっとり、犯罪被害者等が受けた犯罪被害の回復及び犯罪被害者等の社会復帰の促進に協力するよう努めるものとする。



6.法制上の措置等

 政府は、犯罪被害者支援対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。



7.年次報告

 政府は、毎年、国会に、犯罪被害者支援対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。



8.国及び地方公共団体の基本的施策

・国の施策
 1. 犯罪被害の回復及び社会復帰の促進
 国は、犯罪被害者が受けた犯罪被害の回復及び犯罪被害者の社会復帰の促進を図るため、犯罪被害の状況、犯罪被害者の心身の状況等に応じ、医療の提供、施設への入所、給付金の支給、犯罪被害者の行う損害賠償の請求についての援助等の必要な施策を適切に講ずるものとする。
 2. 安全及び生活の平穏の確保
 国は、犯罪被害者の安全及び生活の平穏の確保を図るため、犯罪被害の状況、刑事手続の進捗状況等に応じ、一時保護、情報の提供等の必要な施策を適切に講ずるものとする。
 3. 刑事手続における適切な処遇
国は、犯罪被害者が犯罪事件の被害者であるという事情にかんがみ、刑事手続において、犯罪被害者が意見の表明の機会を与えられること、情報の提供を受けること等の処遇を適切に受けることができるよう、必要な配慮をするものとする。
 4. 職務関係者等への訓練・啓発
国は、犯罪被害者を支援するための施策に職務上関係のある者等に対し、犯罪被害者の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発に努めるものとする。
 5. 国民への教育・啓発
国は、犯罪被害者を支援するための施策に関する国民の関心と理解を深めるために必要な教育及び啓発に努めるものとする。
 6. 調査研究の推進
国は、犯罪被害者について専門的知識に基づく支援を適切に行うことができるよう、犯罪被害者を支援するための施策に関する調査研究の推進に努めるものとする。
 7. 施設等の整備
国は、犯罪被害者を支援するための施策を適切に実施するための施設等を整備するよう必要な措置を講ずるものとする。


・地方公共団体の施策
地方公共団体は、犯罪被害者に対し、国による?pの施策に準じて必要な施策を講ずるものとする。

・準犯罪被害者を支援するための施策
国及び地方公共団体は、準犯罪被害者に対し、?p及び?qの施策に準じて必要な施策を講ずるものとする。



9.犯罪被害者支援対策会議(仮称)

・犯罪被害者支援対策に関する重要事項について審議するため、国に、犯罪被害者支援対策会議(仮称)(以下「会議」という。)を置く。
・会議は、会長及び委員をもって組織する。
・委員は、犯罪被害者等、犯罪被害者等の支援に関する業務に従事する者、学識経験のある者のうちから、主任大臣が任命する。
・その他必要な事項

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