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1999/10/28
不特定かつ多数の人を殺害するおそれがある団体に係る規制に関する立法の骨子について
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民主党オウム真理教対策特別委員会


 1. 趣旨

 この法律は、団体の活動として不特定かつ多数の人を殺害するおそれがある団体の活動状況を明らかにするとともに、当該団体の活動に対する必要な規制を行うための措置を定めるものとする


 2. この法律の解釈適用等

(1)この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあってはならないものとする。

(2)この法律による調査及び規制を行うに当たっては、権限の逸脱又は濫用により、日本国憲法の保障する国民の自由・権利を不当に制限し、又は団体の正当な活動の制限等をするようなことがあってはならないものとする。


 3. 規制の対象となる団体

 規制の対象となる団体は、過去10年以内に団体の活動として不特定かつ多数の人を殺害したと認められ、かつ、当該殺害行為の首謀者が現在も影響力を有し、当該殺害行為の関与者が現在も構成員である等将来団体の活動として不特定かつ多数の人を殺害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由があると認められるものとして国家公安委員会が指定する団体とする。


 4. 対象団体の指定

(1)都道府県知事は、過去10年以内に団体の活動として不特定かつ多数の人を殺害したと認められる団体の活動により相当数の住民に不安が生じていると認めるときは、国家公安委員会に対し、当該団体について対象団体の指定をするよう要請することができるものとする。

(2)国家公安委員会は、都道府県知事の要請があった場合に限り、対象団体の指定をすることができるものとする。


 5. 国会への報告

 国家公安委員会は、対象団体の指定をしたときは、その旨を国会に報告しなければならないものとする。


 6. 調査

 国家公安委員会は、対象団体について、その活動状況を明らかにする必要があると認められるときは、対象団体の構成員等に対し報告等を求め、又は警察職員に立入検査等をさせることができるものとする。


 7. 団体活動の制限

 国家公安委員会は、対象団体が将来団体の活動として殺人罪、傷害罪、逮捕監禁罪、略取誘拐罪等に該当する行為を行うおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、当該対象団体に対し、期間及び地域を定めて、次の行為を禁止することができるものとする。

・当該対象団体の構成貝以外の者に対し、当該対象団体に加入することを勧誘すること。
・寄附を受けること。
・当該対象団体の活動の用に供される土地・建物を当該活動の用に供すること。
・当該対象団体の活動の用に供される土地・建物の取得等をし、又は当該対象団体の活動の用に供される建物を建築すること。


 8. 解散の指定

(1)国家公安委員会は、対象団体が将来団体の活動として不特定かつ多数の人を殺害する明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、かつ、7の処分によっては、そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは、当該対象団体に対して、解散の指定を行うことができるものとする。

(2)(1)の処分が効力を生じた後は、当該処分の時に当該対象団体の構成員であった者は、当該団体のためにするいかなる行為もしてはならないものとする。


 9. 罰則

 所要の罰則を設ける。


10. この法律の失効

 この法律は、この法律の施行の日から起算して5年を経過した日にその効力を失うものとする。

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