民主党厚生労働ネクスト大臣
五島 正規
大阪高等裁判所における在外被爆者への被爆者援護法に基づく手当支給を命じた判決を受けて、昨日、厚生労働大臣より国として上告を断念する旨の発表がなされた。
上告断念は当然のことであり、むしろ遅きに失したと言える。今回の対応は、在外被爆者に関する問題の解決に道を開くものであり歓迎するものの、司法による判断がなければ、自発的には問題対応を行わない政府の姿勢に改めて疑念を抱く。
政府は、今回の決定で、日本国内でいったん手当の支給認定を受けた場合には、国外に出ても受給権を有するとの措置を講じるとしている。
民主党は、そのような措置は、大阪高裁判決を極めて狭く解釈するものであり、適切な措置とは言えないと考える。「被爆者は、どこにいても被爆者」とは、来日の有無に係わらず、すべての被爆者に援護法が適用されると解釈されるべきである。高齢で病弱の被爆者に、「給付を受けたければ来日せよ」と求めることは許されない行為である。
従って、未来日の被爆者も含めた、総合的な在外被爆者への援護措置策を策定すべきである。
また、手当支給等の当該措置に関する具体的な運用についても、大阪高裁判決を矮小化して解釈することがないよう、強く要望するものである。
以上
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