2002年5月22日
エネルギー政策基本法案の一部を次のように修正する。
第二条第一項中「の需給」を削る。
第三条中「化石燃料以外」を「太陽光、風力等の化石燃料以外」に改める。
第四条第一項中「経済構造改革については」の下に「、前二条の政策目的を十分考慮しつつ」を加え、同条第二項を削る。
第十二条第四項中「、遅滞なく」を削り、「エネルギー基本計画を」の下に「、速やかに、国会に報告するとともに、」を加え、同条第五項中「の需給」を削り、「五年」を「三年」に改める。
第十四条中「できるよう」の下に「、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるとともに、営利を目的としない団体の活用に配慮しつつ」を加え、同条後段を削る。
附則第二条のうち経済産業省設置法第十九条第一項中第一号を第一号の二とし、同号の前に一号を加える改正規定中「平成十三年法律第 号」を「平成十四年法律第 号」に改める。
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