一 安定供給の確保に関する修正
「世界のエネルギーの需給に関する国際情勢」を、「世界のエネルギーに関する国際情勢」とするものとすること。(第二条第一項関係)
二 環境への適合に関する修正
「化石燃料以外のエネルギーの利用への転換」を、「太陽光、風力等の化石燃料以外のエネルギーの利用への転換」とするものとすること。(第三条関係)
三 市場原理の活用に関する修正
第四条第一項に「前二条の政策目的を十分考慮しつつ」を加え、同条第二項を削るものとすること。(第四条関係)
四 エネルギー基本計画に関する修正
経済産業大臣は、エネルギー基本計画について閣議の決定があったときは、エネルギー基本計画を、速やかに、国会に報告しなければならないものとすること。(第十二条第四項関係)
「エネルギーの需給をめぐる情勢の変化」を「エネルギーをめぐる情勢の変化」と、「エネルギーの需給に関する施策の効果に関する評価」を「エネルギーに関する施策の効果に関する評価」とするものとすること。(第十二条第五項関係)
政府は、少なくとも三年ごとに、エネルギー基本計画に検討を加えなければならないものとすること。(第十二条第五項関係)
五 エネルギーに関する知識の普及等に関する修正
国は、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるものとすること。(第十四条関係)
六 その他
エネルギー政策基本法の法律番号を、「平成十四年法律第 号」に改めるものとすること。(附則第二条関係)
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