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1999/11/17
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案骨子
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一 過剰貸付けの禁止等

1. 過剰貸付けの禁止
 貸金業者は、省令で定める基準に照らし、顧客の返済能力を超えると認められる貸付けに係る契約を締結してはならないものとすること。

2. 過剰保証の禁止
(1) 貸金業者は、貸付けに係る契約について、省令で定める基準(保証人の人数及び保証限度額等)に照らし必要と認められる程度を超えて、保証契約を締結してはならないものとすること。
(2) 貸金業者は、省令で定める基準に照らし、保証人の保証能力を超えると認められる保証契約を締結してはならないものとすること。

3. 行政処分
 1又は2に違反した貸金業者に対しては、業務停止処分その他の行政処分を行うことができるものとすること。



二 説明及び書面の交付義務

1. 顧客に対する事前の説明及び書面の交付
 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとするときは、その相手方に対し、その契約の内容を明らかにする事項について、書面を交付して説明しなければならないものとすること。

2. 保証人に対する事前の説明及び書面の交付
 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、その相手方に対し、当該貸付けに係る契約及び当該保証契約の内容を明らかにする事項等(主債務者の借入れ残高及び返済状況、根保証契約の場合その仕組みや限度額等)について、書面を交付して説明しなければならないものとすること。

3. 保証人の取消権
 貸金業者が保証契約を締結しようとする場合において、保証人に対し、保証の範囲、主たる債務者の借入れの状況その他重要な事項について、事実を告げず、又は不実のことを告げたときは、保証人は、当該保証契約を取り消すことができるものとすること。

4. 追加貸付けの場合における根保証人に対する書面の交付
 貸金業者は、貸付けに係る契約について根保証契約を締結した場合において、主たる債務者と追加貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該追加貸付けに係る契約の内容を明らかにする事項等を記載した書面を根保証人に交付しなければならないものとすること。

5. 行政処分及び罰則
(1) 1、2又は4に違反した貸金業者に対しては、業務停止処分その他の行政処分を行うことができるものとすること。
(2) 1、2又は4に違反して書面を交付しなかった者は、現行の書面交付義務違反に対する罰則と同様、30万円以下の罰金に処するものとすること。

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