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2002/04/24
「健康保険法等の一部を改正する法律案」提案理由説明
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民主党 衆議院議員 五島正規


ただいま議題となりました「健康保険法等の一部を改正する法律案」、いわゆる「失業者に係る医療保険負担の軽減に関する特例措置法案」につきまして提出者を代表し、提案理由及びその内容の概要をご説明申し上げます。

完全失業率が五・三%と雇用失業情勢の悪化が続く中、多くの労働者が倒産やリストラなど非自発的な離職を余儀なくされております。こうした状況下で、当該失業者の医療保険加入は、離職前の健康保険に継続加入するか、居住地の国民健康保険に加入するか、いずれかの選択を迫られることになります。
しかしながら、各ケースの保険料をみると、前者の場合、従来の本人分に加え事業主分も負担するため在職時の概ね二倍水準となります。後者の場合は、当該失業者の前年の所得に基づいて保険料算定がなされるため、失業による所得低下にもかかわらず、総収入額が年間五百万円相当であった失業者の場合、四人世帯で年間保険料が三十万円から五十万円程度と、相当高額の保険料を払わなければなりません。
そのため本法律案は、当分の間、非自発的な離職を余儀なくされた失業者に対し、失業後一年に限って、保険料算定の際に用いられる従前の所得を減額するなどして在職中と同程度の保険料負担により医療保険に加入できる措置を講じ、もって失業者の医療保険に係る経済的負担の軽減を図り、生活不安を払拭しようとするものであります。
 
 以下、本法律案の概要を申し上げます。
 
第一に、当分の間、非自発的に離職したため健康保険又は船員保険の被保険者の資格を喪失し任意継続被保険者となった者の標準報酬については、一年に限り、従前の標準報酬の基礎となった報酬月額の六割に相当する金額により定めることとしております。
 第二に、当分の間、国民健康保険税の課税額を算定する場合には、非自発的に離職したため失業している国民健康保険の被保険者に係る総所得金額等は、一年に限り、その者の総所得金額等のうち給与所得の金額をその額の三割として計算した金額とすることとしております。
 なお、この法律は、平成十四年十月一日から施行することとしております。

以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

失業者の生活支援の在り方については、様々な視点から検討が加えられるべきものと考えられますが、現在、国民健康保険の保険料滞納世帯数の割合は増加の一途をたどり、厚生労働省によれば、昨年は十七・七%にのぼっております。これ以外にも健康保険脱退以後、国民健康保険の加入の手続をしていないケースも見込まれ、こうしたいわゆる国民健康保険の未加入・保険料未納者の増加は、疾病の重症化を招くなど、結果的に健康弱者の増大につながりかねません。
民主党といたしましては、緊急かつ現段階で実行可能と思われる方策として、非自発的失業者に係る医療保険負担の軽減措置を講じようとするものであります。
 慎重ご審議の上、速やかにご賛同下さいますようお願いいたします。

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