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2002/04/24
「医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整備等に関する法律案」提案理由説明
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民主党 衆議院議員 山井和則


ただいま議題となりました「医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整備等に関する法律案」、私どもはいわゆる「患者の権利法案」と呼んでいますが、これについて提出者を代表し、その提案の理由及び概要をご説明申し上げます。
 いま医療事故が国民の大きな不安となっており、年間2−3万人が医療事故・過誤で亡くなっているとの推計もあります。そんな中、調査でも87%の人がカルテ開示を求め、「医療事故に関する情報公開が不十分」だと感じている人が71%にも達しています。
 また、患者の権利意識の向上を背景に、医師の権威主義的な対応や、不十分なインフォームドコンセントへの不満など、患者と医師との関係が改めて問われています。
 21世紀のキーワードは「情報公開」と「国民の主体的参加」です。そして医療は、患者を中心に、患者と医師との共同作業で行われるべきものです。患者の理解と選択に基づく医療が行われるためには、医療内容の十分な説明、診療情報の積極的な開示が前提です。その実現によって初めて、患者と医師との間に信頼関係が生まれ、良質かつ適切な医療が可能になると考えています。
 そのためには、診療情報の開示に関する法的な制度の整備が必要不可欠です。またこれは、自己情報のコントロール権を医療の分野で保障することにもつながると考えています。
 次に、法律案の概要を申し上げます。
 第一は、基本的理念及び責務です。
 医療は、患者と医療従事者との信頼関係のもとに、患者の理解と選択に基づいて行われること、患者と医療従事者との間で情報が共有化されることなど、基本理念として定め、それを受けて医療機関、医療を受ける者、国等の責務をそれぞれ規定しています。
 第二は、医療機関に係る情報提供を定めるとともに、広告規制緩和について、原則自由化の方向を示しつつ、別に法律で定めるとしています。
 第三には、医師等は診療について十分な説明を行うこと、患者は医療適正化委員会に相談できるとし、第三者の意見を聞き得る道も開いています。
 第四に、カルテなど診療記録の開示等です。医療機関の管理者は、患者等から請求があれば、患者に悪影響を及ぼす場合などを除き、診療記録を開示しなければならないとし、医療に要した費用の支払明細書の交付もすることとしています。
 また第五には、安全かつ適正な医療確保のための体制整備の規定を定めています。
 そして第六に、患者等からの苦情の解決策を定めています。
 以上が、本法律案の提案理由及びその概要であります。
 医療情報の提供と適正な医療の確保のためには、この法律の制定が是非とも必要です。議員各位におかれましては、この法案の趣旨を十分にご理解賜り、慎重にご審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げ、提案理由説明とします。ありがとうございました。

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