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2002/04/19
「医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整備等に関する法律案(患者の権利法案)」提案理由説明
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民主党 衆議院議員 山井和則

ただいま議題となりました「医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整備等に関する法律案」、私どもはいわゆる「患者の権利法案」と呼んでいますが、これについて提出者を代表し、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。

 いま医療事故が国民の大きな不安となっており、年間2−3万人が医療事故・過誤で亡くなっているとの推計もあります。そんな中、調査でも87%の人がカルテ開示を求め、「医療事故に関する情報公開が不十分」だと感じている人が71%にも達しています。
 さらに、満足度調査でも、医療情報の公開は、待ち時間の長さ、医療費の高さについで、3番目に高い不満の原因です。
 先ほど坂口大臣から健康保険法等の改正案の趣旨説明がありましたが、国民が求めているのは3割への自己負担アップではなく、この患者の権利法のような医療情報の開示です。

 21世紀のキーワードは「情報公開」と「国民の主体的参加」です。そして医療は、患者を中心に、患者と医師との共同作業で行われるべきものです。患者の理解と選択に基づく医療のためには、医療内容の十分な説明、診療情報の積極的な開示が前提で、それによって、患者と医師との間に信頼関係が生まれ、良質かつ適切な医療が可能になります。
 そのためには、法的な整備が必要不可欠です。

 以上が、本法律案提案の趣旨で、次に、法律案の概要を申し上げます。

 第一は、基本的理念及び責務です。
 医療は、患者と医療従事者との信頼関係のもとに、患者の理解と選択に基づいて行われること、患者と医療従事者との間で情報が共有化されることなど、基本理念として定めています。

 第二は、医療機関に係る情報提供を定めるとともに、広告規制緩和について、原則自由化の方向を示しています。

 第三には、医師等は診療について十分な説明を行うこと、患者は医療適正化委員会に相談できるとしています。

 そして第四に、カルテなど診療記録の開示等です。医療機関の管理者は、患者等から請求があれば、患者に悪影響を及ぼす場合などを除き、診療記録を開示しなければならないとし、医療に要した費用の支払明細書の交付もすることとしています。

 また第五には、安全かつ適正な医療確保のための体制整備の規定、第六に、患者等からの苦情の解決策を定めています。

 以上が、本法律案の趣旨及び概要です。

 日本の医療費は先進国に比べて少ないにもかかわらず、国民からもっと医療にお金をかけようという声があがりにくいのは、医療費を増やしても、無駄な検査や薬に使われるのではないかという不安が強いからです。
 医療情報の開示のメリットは、患者の選択肢を増やすことに留まりません。支払い明細書、すなわち、レセプトを患者がチェックすることは、不正請求・過剰請求、検査漬け、薬漬けの防止になり、医療の質の向上と共に無駄な医療費を削減する一石二鳥の効果があるのです。
 小泉首相は、「3割負担にしないと医療改革は進まない」と言っておられます。しかし、病気で苦しむ患者という最も弱い立場の人々に痛みを押し付ける前に、医療情報の開示によって、無駄な医療費の削減をすることこそが先決ではないでしょうか。
 
 患者の3割負担により補われると見込まれる約8500億円の経費は、情報開示をすれば、削減できるのではありませんか。
 不正請求・過剰診療を減らすことは、本当に必要な医療や良心的な医療機関に十分な医療費を回すことにもつながるのです。
 「医療情報の開示なくして、医療改革なし」です。カルテ開示は4年前に、レセプト開示は5年前に、その方向性が示されましたが、遅々として進んでいません。今こそ、法制化が必要です。
 小泉首相! 国民の声を聞いて下さい。国民が求めているのは、3割負担ではなく、情報開示です。年間3万人以上の自殺者を出す不況のどん底の中で国民が切実に求める優先課題は、有事法制でなく、不況対策であり、安心してかかれる医療・福祉です。

 以上で法律案の提案理由説明とします。ありがとうございました。

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