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1999/07/21
代表選挙改革案(骨子)と代表選挙規則(常任幹事会案)
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代表選挙改革案(骨子)

◎代表の選出
 2年に1度9月に選出し、任期は2年。選出は「県別ポイント式党員公選」(仮称)制による選挙(単数立候補の場合は両院議員総会選挙)。

◎選挙の概要

* 各県連は人口40万人当たり1ポイントを保有し、県別党員投票にもとづくポイントの獲得をもって当選者を決する。県連以外に国会議員が各2ポイント、国政選挙党公認候補が各1ポイントを持つ。

  *現状想定_都道府県連314P、国会議員290P、非議員公認候補?P
* 党員・サポーターは総支部を通じて県連に有権者登録し(サポーターのみ登録料1,000円を県連に納付)、郵便投票する。投票で最高得票を得た候補者がその県の保有全ポイントを獲得する。

* 投票結果は代表選挙集会で発表されるが、3人以上が立候補しいずれも過半数以上のポイントを獲得できない場合は、国会議員・公認候補・47都道府県代表各1票で決選投票する。

* 選挙に要する期間は中央選管が定めるが、通常約○週間、なお初年度においては有権者登録等を含めて約○週間を要すると見込まれる。

◎代表選挙候補者
党所属国会議員であり、20人の国会議員の推薦があることを要件とする。

◎選挙運動
党営および候補者任意の運動について定めるとともに、選挙費用限度額・禁止行為・失格規定などを定める。

◎選管
本部に中央代表選挙管理委員会、各県に地方代表選挙選挙管理委員会を設置する。中央選管委員5名は代表が指名し両院議員総会の承認を得る。地方選管委員3名は、各都道府県連の幹事会等で選出する。

◎代表選挙規則
規約に代表の隔年9月選出および任期等を記し、選出方法等は代表選挙規則で定め、さらに必要な事項は選管規則で定める。

1999年7月21日

第59回常任幹事会

代表選挙規則(常任幹事会案)

第1章 総 則

第1条
この規則は、民主党規約第10条第7項にもとづき、民主党代表の選挙に関して、必要な事項を定める。

第2条
代表選挙に関する事務全般を管理するため、党本部に中央代表選挙管理委員会(以下「中央選管」という)を置く。

2. 中央選管は、任期2年間の委員5人によって構成する。

3. 中央選管委員は、代表が任命し、事前又は事後に両院議員総会の承認を得るものとする。

4. 中央選管委員長は、委員の互選によって決定する。

5. 中央選管は、必要に応じて中央選管規則を定めることおよび事務局を置くことができる。

第3条
代表選挙に関する都道府県段階の事務を管理するため、都道府県総支部連合会(以下「県連」という)に地方代表選挙管理委員会(以下「地方選管」という)を置く。

2. 地方選管は、任期2年間の委員3人によって構成する。

3. 地方選管委員は、当該都道府県総支部連合会の定めるところにもとづいて任命する。

4. 地方選管委員長は、委員の互選によって決定する。

5. 地方選管は、必要に応じて地方選管規則を定めることおよび事務局を置くことができる。

6. 地方選管は、代表選挙に関して、中央選管の指示に従うものとする。



第2章 有権者

第4条
代表選挙に関して投票をすることができる者(以下「有権者」という)は、次の各号に定める者とする。

1) 都道府県総支部連合会を構成する総支部(衆議院小選挙区・衆議院比例区・参議院選挙区・参議院比例区のいずれかを単位とする総支部を指す。以下「総支部」という)に所属している党員(有権者登録と同時に入党する者を含み、以下「党員」という)

2) 総支部に登録しているサポーター(有権者登録と同時にサポーターとして登録する者を含み、以下「サポーター」という)

3) 民主党に所属する国会議員(以下「所属国会議員」という)

2. 中央選管は、両院議員総会の承認を得て、公認の国会議員候補者を国会議員に準ずる有権者とすることができる。

第5条
前条第1項第1号および第2号の有権者は、中央選管の定める期日までに、当該有権者が所属または登録している総支部(以下「所属総支部」という)を経由して、当該総支部の所属する都道府県総支部連合会(以下「所属県連」という)の地方選管に有権者登録を行なわなければ、投票をすることができない。

2. 党員の有権者登録に際しては、総支部は県連に党員1人1,000円の登録料を納付しなければならない。ただし、登録党員が既に党費を納入し、党員または総支部が県連に党費の全部又は一部を納付している場合はこの限りではない。

3. サポーターは、有権者登録を行なうにあたり、所属総支部に代表選挙参加登録料(以下「参加料」という)として1,000円を納付しなければならない。ただし、サポーターとして登録されている者で、党に会費として1、000円以上を納入している者として県連が認める者については、この限りでない。

4. 地方選管は、所属総支部が県連に行う有権者登録の申請に際して、党員あるいはサポーターの登録人数分の登録料の県連への納付を求めることができる。
地方選管が登録料の納付を求めた場合、総支部はそれに従わなくてはならない。

5. 所属国会議員は、政党助成法の届出において民主党に所属している者をいう。

6. 前条第2項の公認の国会議員候補者(以下「公認議員候補者」という)は、常任幹事会において公認され、かつ代表選挙の時点で公認が取消されていない者であって、代表選挙の時点で当該公認にかかる選挙が執行されていない者をいう。

第6条
総支部は、有権者登録の申請のあった有権者について、その有権者の種類ごとに有権者の氏名、住所、所属総支部を記載した有権者登録申請名簿を作成し、所属県連の地方選管に提出しなければならない。

2. 前項の有権者登録申請名簿には、党員については党費の納入実績を証する書面、サポーターについては登録料の納付を証する書面または会費の納入を証する書面、を添付しなければならない。この書面は、中央選管規則の定めるとことにより、それぞれの金額の総額を証するもので足りるものとする。

3. 地方選管は、第1項の有権者登録申請名簿にもとづいて有権者登録を行なった党員およびサポーター(以下「登録有権者」という)について、氏名、住所、所属総支部名を記載した有権者登録名簿を作成し、中央選管に提出するとともに、所属総支部ごとの有権者の党員、サポーターの別及び総数を公告しなければならない。なお、地方選管が中央選管に有権者登録名簿を提出するにあたっては、第2項を準用する。

4. 中央選管は、地方選管から送付された登録有権者名簿について、都道府県ごとに有権者の種類ごとの総数を公告しなければならない。

5. 中央選管は、所属国会議員に関する有権者名簿を作成し、公告しなければならない。公認議員候補者を有権者とする場合も、同様とする。



第3章 選挙期日

第7条
代表の任期満了による代表選挙は、任期の終わる日の前30日以内に行なう。

2. 任期途中で代表が欠けた場合に行なう代表選挙(両院議員総会における選出を含む)は、別途中央選管が定める方法にもとづき、代表が欠けた日から40日以内に行なう。

3. 代表選挙の期日は、少なくとも30日前に告示しなければならない。

4. 特に必要がある場合は、両院議員総会の議を経て、代表選挙の期日について前3項までと異なる決定をすることができる。

5. 代表選挙の期日について、中央選管は、すみやかに地方選管に通知するものとする。



第4章 代表選挙の候補者

第8条
代表選挙の候補者(以下「代表候補者」という)となることができる者は、政党助成法にもとづく党所属国会議員とする。

2. 代表候補者は、代表選挙の告示日に、政党助成法にもとづく党所属国会議員20名以上の書面による推薦状を添えて、中央選管に届出なければならない。

3. 中央選管は、代表候補者が届出た場合には、すみやかに地方選管に通知するとともに、公告しなければならない。

4. 中央選管は、党本部執行機関の議決に基づき特に要請を受け、必要と判断する場合においては、両院議員総会の承認にもとづき、党公認の国会議員候補者の代表候補者としての届出を受け付けることができる。

第9条
代表候補者は、国政に関する政策および党運営に関する方針を明らかにし、第6章において定める方法によって有権者に知らせるようにしなければならない。

第10条
代表候補者が立候補の要件を欠いた場合には、中央選管は代表選挙候補者の届出を取消すことができる。

2. 代表候補者が第6章の規定に違反した場合その他代表候補者としてふさわしくない行為を行なった場合には、中央選管は常任幹事会に諮り、代表候補者の処分を両院議員総会に申請することができる。



第5章 投票、開票および当選者の決定

第11条
代表選挙は、代表候補者に対する有権者による投票により行なう。

2. 投票の結果は、有権者の種類ごとに定められたポイントによって表示され、選挙の結果は、代表候補者ごとに得られたポイントの多少によって決する。

3. 登録有権者は、県連ごとに投票を行ない、最多の票を得た代表候補者が県連ごとに定められたポイントを得る。

4. 国会議員有権者は、一括して投票を行ない、代表候補者は得た票数の2倍のポイントを得る。

5. 公認議員候補者有権者は、一括して投票を行ない、代表候補者は得た票数と同数のポイントを得る。

6. 国会議員有権者及び公認候補有権者の投票は代理投票を認めない。

7. 各県連に所属する有権者の投票は、中央選管の定めるところにより、郵便投票によることができる。
 その場合、登録有権者の投票を、中央選管宛に直接郵送させることができる。投票は中央選管が定める期日までに行わなければならない。

8. 中央選管は、投票の方法を決定した場合は、すみやかに地方選管に通知するとともに、公告しなければならない。

9. 投票および開票にあたっては、有権者の投票の秘密が守られるよう、最大限の配慮をしなければならない。

第12条
前条第3項の県連ごとに定められるポイントは、中央選管が定める。

2. 中央選管は、前項のポイントを定めるときは、国勢調査による都道府県の人口をもとに、40万人当り1ポイントとなるようにしなければならない。その際、小数点以下は、四捨五入するものとする。

3. 中央選管は、代表の任期が満了する年の初めに、県連ごとに定められたポイントを地方選管に通知するとともに、公告しなければならない。

4. 中央選管は前2項に係わらず、代表選挙が告示されて有権者登録が確定した段階において、当該都道府県連の登録有権者数が当該都道府県の人口の1万分の1に満たない場合は、当該都道府県連の保有するポイント数を1と定め、公告するものとする。

5. 中央選管は、代表選挙の告示の際、有権者の種類ごとのポイント数およびポイントの総計を地方選管に通知するとともに、公告しなければならない。

第13条
代表選挙の開票は、中央選管の指揮の下に行なう。

2. 中央選管は、有権者の種類ごとに開票結果および代表候補者の得たポイントを確定する。その際、登録有権者の投票については、所属県連ごとに代表候補者の得た票数および代表候補者の得たポイントを確定しなければならない。

3. 中央選管は、代表候補者が得た有権者の種類ごとの確定したポイントを合計し、最多のポイントを得た代表候補者を当選者と決定する。

4. 第2項の票数およびポイントの確定ならびに第3項の当選者の決定は、代表選挙集会に報告しなければならない。

5. 3名以上の代表候補者が立候補している場合であって、ポイントの総数の過半数を得た代表候補者がいない場合には、中央選管はその旨を代表選挙集会に報告し、代表選挙集会においてポイントの上位2者に対する決選投票を行ない、当選者を決定する。

6. 当選者は、代表選挙集会において、代表が選任すべき党役員の指名及び党運営に関する所信表明を行わなくてはならない。

第14条
代表選挙集会は、中央選管が定めるところにより、党本部執行機関の議決により招集する。

2. 代表選挙集会は、国会議員有権者および県連代表者によって構成する。公認国会議員候補者が有権者となる場合も、同様とする。

3. 県連代表者は、県連ごとに1名とし、届出県連代表者を原則とするが、届出代表者が他の種類の代表選挙集会構成者に該当するときは、その任命は県連の定めるところによる。

4. 代表選挙集会の議は、多数決による。



第6章 選挙運動

第15条
代表選挙の選挙運動は、告示日より全ての投票が完了するまで行なうことができる。

2. 選挙運動は、中央選管規則で定めるものを除き、原則として、自由とする。

3. 選挙運動に関する買収および供応ならびにいたずらに代表候補者の名誉を傷つける行為は、禁止する。

4. 中央選管は、中央選管規則で定めるところにより、選挙公報の発行、立会演説会の開催等の党営選挙運動の機会を提供する。

5. 地方選管は、地方選管規則で定めるところにより、独自の党営選挙運動の機会を提供することができるものとする。

第16条
中央選管は、代表候補者の選挙運動費用の上限を決定し、代表候補者に通知するとともに、公告するものとする。

2. 代表候補者は、選挙運動期間終了後すみやかに、中央選管に対して、選挙運動に要した費用の総額とその主要な内訳を報告するものとする。

3. 中央選管は、前項の報告の要旨を公告するものとする。



第7章 選挙の無効および不服の申立て

第17条
中央選管は、有権者の確定において重大な瑕疵があった場合および選挙運動において重大な違反が行なわれた場合等、選挙の公正が著しく損なわれたと判断した場合には、選挙の無効を宣言することができる。

2. 前項の宣言は、両院議員総会の承認を得た後、効力を発生する。

3. 第1項の宣言が効力を発生した場合には、中央選管は、改めて代表選挙を行なわなければならない。

4. 地方選管は、有権者の確定における瑕疵および選挙運動における違反を知った場合には、すみやかに中央選管に報告しなければならない。

第18条
本規則による代表選挙の手続に関して不服がある有権者は、事実を記した書面をもって、各該有権者登録を所管する中央又は地方の選管に対して申立てをすることができる。

2. 前項の申立てがあった場合は、当該選管はすみやかに審査を開始し、処分を決定しなければならない。

3. 地方選管の処分に不服がある登録有権者は、中央選管に不服を申立てることができる。

4. 中央選管の処分に対しては、不服を申立てることができないものとする。



附則

第1条
本規則は、別途常任幹事会の定める日より施行するとともに、常任幹事会の議をもって改正できる。

第2条
本規則における代表の任期は、本規則による最初の代表選挙の場合に限り、別途常任幹事会において定めるところによる。

第3条
有権者登録が開始される時点において、都道府県総支部連合会が設立されていない都道府県について、中央選管は本規則施行後1年間に限り、中央選管規則において定める基準にしたがい、統一協議会その他の都道府県を代表する一の組織を県連とみなし、本規則を適用することができるものとする。

第4条
衆議院比例区総支部および参議院比例区総支部の所属県連は、当該比例区総支部の決定するところによる。

第5条
有権者登録が開始される時点において、総支部が存在しない地域における有権者登録については、中央選管規則において定める基準にしたがい、地方選管は中央選管と協議の上、当該地域を代表する一の組織を総支部とみなし、本規則を適用することができるものとする。

第6条
本規則以外の必要な事項及び本規則における公告の方法等については、中央選管規則において定める。

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