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1999/06/09
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部を改正する法律案
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(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正)
第一条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

第五条第二項を次のように改める。

2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 元本が十万円未満の場合 年20.002パーセント(2月29日を含む一年については20.0568パーセントとし、一日当たりについては0.0548パーセントとする。)

二 元本が10万円以上百万円未満の場合 年18.0018パーセント(2月29日を含む1年については年18.05112パーセントとし、1日当たりについては0.04932パーセントとする。)

三 元本が100万円以上の場合 年15.0015パーセント(2月29日を含む1年については年15.0426パーセントとし、一日当たりについては0.0411パーセントとする。)


(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

附則第八項から第十六項までを削る。


(利息制限法の一部改正)
第三条 利息制限法(昭和二十九年法律第百号)の一部を次のように改正する。

第一条を次のように改める。

(利息の最高限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とする。

一 元本が10万円未満の場合 年20.002パーセント(2月29日を含む1年については年20.0568パーセントとし、1日当たりについては0.0548パーセントとする。)

二 元本が10万円以上100万円未満の場合 年18.0018パーセント(2月29日を含む1年については年18.05112パーセントとし、1日当たりについては0.04932パーセントとする。)

三 元本が100万円以上の場合 年15.0015パーセント(2月29日を含む1年については年15.0426パーセントとし、1日当たりについては0.0411パーセントとする。)

第二条中「前条第一項」を「前条」に、「こえる」を「超える」に改める。

第三条ただし書を削る。

第四条第一項中「第一条第一項」を「第一条」に、「率の二倍をこえる」を「率を超える」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。


(貸金業の規制等に関する法律の一部改正)
第四条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

第四十三条を次のように改める。

第四十三条 削除


附 則

(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条
 第一条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び第二条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に締結される金銭を目的とする消費貸借上の利息(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第六項の規定により利息とみなされるもの及び債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下この項において同じ。)の契約について適用し、施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約については、なお従前の例による。


 第三条の規定による改正後の利息制限法(以下この項において「新利息制限法」という。)及び第四条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律の規定は、施行日以後に締結される金銭を目的とする消費貸借上の利息(新利息制限法第三条の規定により利息とみなされるもの及び債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約について適用し、施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借上の利息(この法律による改正前の利息制限法第三条の規定により利息とみなされるもの及び債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)
第三条
 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(質屋営業法の一部改正)
第四条
 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第三十六条中「「40.004パーセント」とあるのは「109.5パーセント」と、「40.1136パーセント」とあるのは「109.8パーセント」と、「0.1096パーセント」とあるのは「0.3パーセント」」を「「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合」とあるのは、「年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)」」に改める。


(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第五条
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

第九条第六号中「第一条第一項」を「第一条」に改める。


(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第六条
 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

第十八条第五項中「第一条第一項」を「第一条」に改める。


理 由

最近における社会経済情勢にかんがみ、貸金業を営む者が金銭の貸付けを行う場合における高金利を是正するため、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に規定する上限金利を引き下げる等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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