1. 行政による裁量を排除し、明確なルールの下に資本増強を行う
公的資金による資本増強のルールを政令ではなく法律の中に具体的に規定し、行政による裁量を排除する。「過少資本」や「著しい過少資本」、経営責任、株主責任、経営健全化計画の定義・内容、及び資本増強の要件を具体的に定めた。
2. 銀行の経営実態を明らかにし、国民に対する説明責任を果たす
銀行の真の経営実態を明らかにし、なぜ公的資金の投入が必要なのかを、国民の前に明らかにする。有価証券の評価方法を低価法とし、資産査定・引当基準を明確に定め、銀行の経営情報の開示を義務づけた。
3. 存続不可能な銀行については破綻処理に移行する
経営が不健全な銀行は存続させないという金融再生法の原則に則り、自己資本比率が2%(国内銀行は1%)以下の銀行は破綻処理に移行する。
4. 健全な銀行には公的資金を投入しない
健全な銀行には公的資金を投入する必要はないことから、自己資本比率が8%以上の銀行については、公的資金による資本増強を行わない。
5. 公的資金の投入に際しては、株主・経営者等の責任を明確にする
公的資金による資本増強を行う際には、株主・経営者等の責任を明確化するとともに、厳格な経営合理化義務を課す。
6. 必要な予算措置は国会の議決を経たうえで行う
廃止される金融機能安定化法に基づく金融危機管理勘定を流用することなく、あらためて思い切った予算措置を講ずる。
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