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1998/10/05
「金融健全化対策」の骨子
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民主党 緊急金融・経済対策本部

1. 経営実態の正確なディスクロージャー

(1) 有価証券の時価評価:

公的資本注入を受ける金融機関には低価法を義務づける。それ以外は低価法と原価法の選択制とする。

(2) 厳密な資産査定と十分な引当て:

現行の第II分類債権に15%、第III分類債権に75%の引当てを義務付ける。

(3) 監査法人による自己査定結果のチェック機能強化


2. 早期是正措置の強化と公的資本注入

不良債権を一括処理させることに伴って予想される金融機関の過少資本状態に対しては、まず早期是正措置に基づき、自助努力による資本増強命令を行う。自助努力による資本増強が不可能な場合には、金融機関の申請に基づき、金融再生委員会が、当該金融機関の過少資本状態を放置することが内外経済に悪影響を与える等の一定の要件のもとに、公的資本注入(普通株の引受け)を決定できる。著しい過小資本行に対しては再生委の命令による公的資本注入も可能とする。公的資本注入に際しては、代表取締役・相談役等の更迭、再生委による新経営陣の承認、減資等による株主責任の明確化、リストラの徹底等を義務付ける。

(1) 存続可能性のない銀行(例えば、自己資本比率が2[1]%を切り、株主資本利益率(ROE)等を勘案して一定期間内に同率を回復する見込みのない銀行。[]内は現国内基準行に適用。以下同じ。):

特別公的管理、清算、ブリッジバンクに移す。

(2) 著しい過小資本銀行(自己資本比率2[1]%以上4[2]%未満で、株主資本利益率(ROE)等を勘案して一定期間内に4[2]%を回復する見込みのない銀行):

一定期限内に必要な自己資本の増強を行なうことができない場合または金融機関が申請するときは、金融再生委員会の判断に基づいて公的資本注入を措置できる。

(3) 過少資本状態にある銀行(自己資本比率4[2] %以上8[4]%未満の銀行):

一定の期限内に必要な自己資本増強ができない場合には、各金融機関の申請によって公的資本注入を可能とする。

(4) 自己資本比率8[4]%以上の銀行:

破綻処理の受け皿銀行を除き、公的資本注入は行わない。



以上

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