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1998/07/31
金融再生法案の特長
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民主党金融安定化対策PT

1. 大蔵行政との決別

  「いんぺい、先送り、場当たり」の行政によって国民・市場の信頼を失った従来の大蔵・金融行政から切り離した金融再生委員会を設け、金融の破綻処理と再生計画を実行する。
  長銀の経営危機で早くも誤り・失敗が証明された横並びの資本注入は行わない。

2. 情報開示の徹底

  金融機関の自己査定の結果をできる限り公表させ、金融機関の財務内容の透明性を高めるとともに、金融再生委員会による厳正な短期集中検査により、不良債権の実態を全面的に開示する。

3. 経営責任の追及

  破綻した金融機関の経営者等に対して、民事・刑事上の責任を厳しく追及する。公的管理銀行の経営者と整理回収機構(日本版RTC)には告発義務を負わせる。

4. 株主・出資者の責任の明確化

  破綻金融機関の株主・出資者には損失を負担させ、責任を明確にする。

5. 民間経営手法による金融の再生

  破綻による影響が大きい金融機関については一時的に公的管理下に置き、金融再生委員会が新経営陣を指名して、民間経営手法で経営再建を進める。

6. 国民の負担を極力抑制

  公的管理銀行は、再生後に、極く低い価格で取得した株式を市場価格で売却するため、売却差益を確保できる。また、優良銀行等への資本注入をとりやめるとともに、整理回収機構(日本版RTC)により不良債権の回収を強力に進める。これによって、公的資金の投入を最小限にし、国民の負担を極力抑制する。

7. 短期集中処理

  金融機関の破綻処理・再生は2001年3月末までに集中的に実施する。

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