1.立法の背景・目的
背景
医療を受ける者に対し医療に関する情報が十分に提供されているとはいえない状況にあること、医療に係る事故等とこれに対する医療機関等の対応の在り方(隠蔽体質等)が問われる事態の相次ぐ発生等により医療に対する国民の信頼が低下しつつあること等
法律案の内容及び目的
医療を受ける者に対する医療に関する情報の提供についての基本的な事項、安全かつ適正な医療を確保するための体制の整備に関し必要な事項等を規定
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医療を受ける者の理解と選択に基づいた良質かつ適切な医療の提供の促進・医療の透明性と安全性の確保等
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医療の信頼性の確保向上・医療を受ける者の権利利益の擁護
2.基本的理念・責務
・医療、医療に関する情報の提供、診療に係る情報についての管理と共有化に関する基本的理念を規定
・医療機関及び医療従事者、医療を受ける者並びに国及び地方公共団体の責務を規定
3.主な施策
(1)医療機関に関する情報の提供
・書類の備置き及び閲覧についての医療機関への義務付け
・この法律に定める権利等に関する医療機関内の掲示の義務付け
・医療機関に係る広告規制を緩和するための措置は別に法律で規定
(2)診療に係る情報の提供
・医師・歯科医師による診療に際しての説明及びその概要を記載した書面の交付
・説明等と異なる診療又は適切でない診療が行われた場合の患者等への報告
・現に受ける診療についての医療適正化委員会への相談(セカンドオピニオン)
・診療記録の開示及び訂正等
・明細書の交付
(3)安全かつ適正な医療な医療を確保するための体制の整備
・一定規模以上の医療機関における医療適正化委員会の設置
・重大な被害が生じた医療に係る事故の都道府県知事等への報告
・医療技術評価・医療等に関する第三者評価の促進
(4)苦情の解決
・医療適正化委員会に対する苦情の申出
・都道府県等による苦情の処理
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