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2001/06/14
ホームレス問題の概要
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衆議院議員 鍵田節哉

1. ホームレスとは

 ホームレスとは、公園、道路、駅、河川敷などの公共の空間で、テントや小屋を建てたり、段ボールを敷いて寝泊まりするなどして日常の生活を送っている人々、あるいは簡易宿泊所とこれらの公共の空間を行ったり来たり繰り返している人々などの総称であり、ホームレスの自立の支援等に関する臨時措置法案要綱(案)では、「野宿生活者その勉安定した居住の場所を存しない者であってこれに準じるもの」と定義づけられています。


2. ホームレスの現状

 ホームレスの総数は、平成11年の厚生省の調査によると、全国で約2万人となっています。ただし、これは各地方公共団体からの報告を集計したものであり、その調査時期、方法等も異なるため、現在のホームレスの実数は3万人を超えていると指摘する有識者が多数です。いずれにしろ、長引く不況による雇用環境の悪化に伴い、失業が長期化し、急速にホームレスは増加しています。

 東京都の調査によると、ホームレスの年齢分布としては50-64歳の中高年に全体の6割以上が集中しています。また、男女別では98%が男性、2%が女性となっています。ホームレスの居場所としては、公園が全体の約3分の2で最も多く、これに道路、河川敷を加えた公共空間に9割以上が集中しています。また、従来までは、ホームレスは東京、大阪、名古屋、横浜、川崎の五大都市、これらの中でも、とりわけ山谷、あいりん地区、笹島、寿などの特定地区にほぼ限定した問題でしたが、近年は札幌市から北九州市、福岡市までの政令指定都市、更には他の周辺都市にまで広がりつつあり、もはや全国的に放置できない深刻な社会問題であると言えます。


3. 現在までの取り組み

(1)地方公共団体の取り組み

 ホームレスを多く抱える五大都市などの地方公共団体においては、一般的な相談、援助事業に加え、人道的、倫理的な立場から「法外援助」として、健康診断や越年対策事業、緊急一時宿泊事業などを実施しています。

 例えば、東京都が平成9年度に行った山谷地域対策の主要事業は雇用の安定、地域の環境整備、社会福祉及び保健衛生、高齢者対策、市民意識の育成助長、越年越冬対策ですが、これらに関して合計で26億2800万円余を拠出しています。しかし、こうした地方公共団体による施策は、必ずしも問題の抜本的な解決のための対策となっておらず、その一方で財政的負担も大きくなっています。また、限られた地域で手厚い対策を行えば、全国からその地域にホームレスが集まってくるという問題(呼び寄せ効果)が心配されます。

(2)国としての取り組み

 ホームレス問題は、厚生省、労働省、建設省、自治省など多数の省庁にまたがっていため、縦割り行政の弊害等により、地方公共団体から国に対して財政的支援を含めた度重なる要請が繰り返されてきたにもかかわらず、何ら特別な対策が近年まで講じられてきませんでした。しかし、ホームレス問題がいよいよ深刻の度合いを深める中で、平成10年には国会においても委員会視察や、各党議員からの委員会質問及び質問主意書の提出、小渕総理大臣の大阪における状況視察などが行われました。その後、総理府の内政審議室が窓口となり、これに厚生省、労働省、建設省、自治省、警察庁の各省庁、関係地方公共団体も加わって「ホームレス間題連絡会議」が設置され、平成11年5月には、同連絡会議によるホームレス問題に対する当面の対応策がとりまとめられました。

 現在は、この当面の対応策に基づき、自立支援センターの設置などの施策が進められています。

(3)NPO等の取り組み

 ホームレスの支援を目的とするNPOも近年、各地域において積極的な活動を行っております。主として食糧等による支援を行う団体、雇用の確保を目指す団体、グループホームに居住することにより自立を図る団体、市民への啓発活動を行う団体など、その活動状況も様々です。また、なかには定期的に機関誌を発行している熱心な団体もあります。しかし、これらのNPOの活動に対する公的な支援は残念ながら不十分な状況です。NPO以外でも、連合をはじめとした労働団体や部落解放同盟などもホームレス支援のための活動を従来より続けており、大阪において有識者を招いてのシンポジウムなども開催されています。


4. 何故いま議員立法か

(1)上記のように、現在、ホームレス問題は単に特定地域のみの問題ではなく、大都市を中心として周辺都市まで全国的な広がりを見せており、社会のセーフティーネットの問題であるとも言えます。また、地方公共団体にその対策を委ねることは、呼び寄せ効果の問題や財政的な限界もあり、国の重要な行政課題と位置づけ、広域的、総合的見地からの対策の確立が不可欠であります。

 こうしたことから、地方公共団体においては、福祉、保健、医療、就労、住宅等の総合的な新法の制定や、国による施策の基本方針の確立や責任の明確化を求める声が強まっていますが、ホームレス問題に関する新法を政府提案する動きは現在の所はありません。また、現在行われている国による施策も当面の対応策に過ぎません。

(2)ホームレスは自立の意欲を有しておらず、公的な支援を行うことは無駄であるとの批判も一部でなされていますが、この多くは誤解であり、東京都の行った聞き取り調査でも、ホームレスの7割以上が求職活動を行っており、現実に空き缶などの廃品回収などで僅かな収入を得ている者が多いことも明らかになっています。ホームレスに適切な職業訓練を実施し、雇用に関する公的な支援を行っていけば、他の施策と相俟ってホームレスが自立する道は大きく広がっていきます。

(3)住宅の確保は就労のための必須条件であり、また生活保護の適用に当たっても、本来は地方公共団体は所管区域内の者に対する保護の実施責任を負っていますが、現実には住民票を有しないホームレスに対しての対策を放棄する事例が多く、このことが大きな問題となっています。安定した住居の確保はホームレスの自立支援に向けての前提条件ともなる課題ですが、現在、ホームレスに対する住宅対策は不十分です。

(4)中高年を中心としたホームレスの多くは、食事の確保もままならない路上生活の長期化により、心身が極めて疲弊しており、経済大国と云われる我が国にあって現実に路上死をする者も少なくありません。また、特に結核の罹患率なども通常に比して極端に高く、このまま放置することはできない状況です。もはや、ホームレス対策は一刻の猶予も許されない緊急の課題です。

(5)現在、ホームレスが心ない若者に危害を加えられる事例なども多発しています。一日も早く日本国憲法第11条に規定された基本的人権が尊重され、第25条1項に規定された健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が保障されうる社会の実現が不可欠です。

 以上より、ホームレス問題の解決に当たっては、ホームレスの実態把握でさえも不十分である状況を踏まえ、国による全国的な実態調査を第一に行うともに、その調査結果を踏まえ、ホームレスの自立の支援を最大の目的として、就業の機会の確保、住居の確保、健康維持、生活保護の適正な実施、ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者に対する支援等の施策を関係省庁、関係地方公共団体、NPO等の協力によって早急に進める必要があります。

(6)新規立法の形式としては、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在している今日の状況は、諸外国と比較しても極めて異常であるとの見地から、恒常的な法案とすることよりも、むしろ5-7年程度の期限を付した時限立法として制定することが適当と考えます。期間内に法律に基づく施策を集中的且つ効率的に行い、このような法律が必要とされない状況を一日も早くつくりだし、ホームレスに関する問題の解決に資するべきではないでしょうか。

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