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1999/05/13
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案趣旨説明に対する質疑(伊藤議員)
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民主党  伊藤 英成  (はじめに)

 私は民主党を代表して、ただいまの地方分権一括法案の趣旨説明に対して、総理及び関係大臣に質問いたします。

 豊かな成熟社会の到来とともに、市民と地域の自律的なネットワークが社会の活力を形成する時代を迎えております。また、都市や地方の住民が国境を越えて直接世界と結びつく時代でもあります。このような新しい時代には、地域の自主性と市民自治のエネルギーが社会のソフト面での重要な基盤を構成することとなります。二一世紀の新しい国づくりの基本は、このような観点に立った分権改革を大胆に進めることにあると私は考えます。

 分権改革とは、単なる制度改革や行政システムの再編を意味するものではありません。国民・住民の納める税金の使い道や行政サービスのあり方について住民の監視が行き届き、住民がその決定に関与できる仕組みや環境を作り上げることこそが重要です。つまり、分権改革の目的は、地域の自己決定と自己責任という自治の基盤をつくり出すことにあります。これらの視点を欠いたまま国・地方の形をあれこれといじりまわしてみたり、効率優先の画一的な制度改革を上から押しつけるような議論は、「みせかけの分権あって自治なし」という状況をもたらすだけであって、今日求められている分権改革とはまったく異質のものといわなければなりません。


 さて、地方分権改革のための取組みは、周知のように一九九五年の地方分権推進法の制定によって新たな一歩を記しました。この法律によって発足した政府の地方分権推進委員会は、九六年十二月に提出された第一次勧告で、「機関委任事務の廃止」と「国と地方との間の対等・協力関係」の確立を高らかに謳い上げました。これは、まさに明治近代化以来の中央集権システムを根底から変革する可能性を秘めた改革の始まりである――われわれはそのように大いに期待をしながら、委員会の取り組みに注目し、これを積極的に応援してきました。

 しかしながら、今般提出されましたいわゆる地方分権一括法案の内容は、あまりにも期待外れの出来ばえといわざるを得ません。

 そこで、まず総理の姿勢についておたずねします。総理は、今回の分権一括法案のとりまとめについて、いったい何かイニシアチブを発揮してこられたのでしょうか。昨年秋に提出された公共事業見直しについての委員会第五次勧告は、中央省庁がこぞって見直しに強く抵抗したために、国の直轄事業の縮減などについて具体的な改革案を盛り込むことができないという無残な結果に終わりました。この第五次勧告は、分権を通じて国の省庁をスリム化したいという橋本前総理の指示を受けて急きょ検討に着手したものでしたが、後を受けた小渕総理が中央省庁の役人や与党議員の抵抗を抑えようとしなかったために、このような結果を招いたといわれております。また、委員会で中心的役割を果たしてきた東大教授の西尾勝委員が、このことに抗議して、昨年暮れに行政関係検討グループの座長を辞任するという事態も招きました。私は、総理が昨年夏に就任して以来、この分権改革について何か積極的な役割を果たしたという事実を寡聞にして存じあげません。私は、冒頭申し上げたような地方分権の意義、改革のビジョン、本法案の到達点、残された課題について、総理がどのように認識しておられるか、まずお聞きしておきたいと思います。


(機関委任事務廃止に伴うあらたな事務編成について)

 次に、具体的に法案の内容についてお尋ねします。

 本法案の主な柱の一つは、機関委任事務制度の廃止と、それにともなう事務の再編成であります。一八八八年の市制町村制に端を発し、中央集権型行政システムの象徴となってきた機関委任事務制度を廃止し、それらのほとんどをいわゆる「現住所主義」に基づいて自治体の事務と位置づけたことは、それだけでも百年ぶりの大転換であり、「自治の時代」への大きな一歩と評価したいと思います。

 しかし、その自治体の事務の自治事務と法定受託事務への区分については、省庁の頑強な抵抗によって、「原則として自治事務」という考え方からは著しく後退を余儀なくされ、半分近い事務が法定受託事務と区分され、また国の直接執行事務と区分されたものも少なくありません。総理は、このように半分近い事務が法定受託事務に区分されたことについて、どのようにお考えでしょうか。かりに、ひとまず法定受託事務に区分するとしても、数年間の期限を付し、その時点で引き続き法定受託事務に区分する必要があるか否かを再度国会で審議するというような形にして、できるだけ法定受託事務を減らして自治事務にしていくという努力をすべきではありませんか。

 法定受託事務の定義そのものについても、法案に規定された内容は、委員会の勧告や政府の計画から大きく変更されております。勧告では、法定受託事務とは「事務の性質上、その実施が国の義務に属し国の行政機関が直接執行すべきではあるが、国民の利便性又は事務処理の効率性の観点から」地方公共団体が受託して行うこととされる事務と定義されていましたが、法案では、そうした文言がどこかに消え去り、代わって「国においてその適切な処理を特に確保する必要があるもの」という文言が挿入されました。これは、引き続き国が自治体の処理する事務に対して広範に関与することを予定する定義に他なりません。このように法定受託事務の定義を後ろ向きに変更したことについて、自治大臣はどのようにお考えでしょうか。

 また、法案中、法定受託事務の指定を政令に委ねているものが、条文数にして二百五十件近くにものぼります。法案を見ても、それが国の事務なのか自治体の事務なのか、自治事務なのか法定受託事務なのかがさっぱりわからないということでは、これからすぐに多数の条例を制定しなければならない自治体も困るのではないかと思いますが、自治大臣いかがでしょうか。


(自治事務への国の過度の関与について)

 次に、法案の二番目の柱である国の自治体に対する関与のあり方についてお尋ねします。

 法案は、機関委任事務の廃止に伴って、これまでの国から自治体に対する包括的な指揮監督を見直し、国から自治体への関与を地方自治法に一般ルールとして規定するとともに、自治事務に対する国の権力的関与を原則として否定することとしております。

 ところが、その地方自治法自体が、自治事務の処理について各大臣から是正の要求があった場合に、自治体に是正・改善の措置を講ずることを義務づけることとしております。このような自治事務についての自治体の是正・改善義務は、現行法上存在せず、委員会の勧告等にももちろん何ら盛り込まれていなかったものであります。今回新設されようとしている地方自治法のこの規定は、明らかに自治事務に対する国の関与を現状よりも強化するものであり、地方分権推進の趣旨にまったく逆行するものと考えますが、自治大臣の見解をお尋ねします。

 また、法案は、関与の基本原則の中で、個別法上の関与の規定を必要最小限度のものにするために限定を設けておりますが、自治事務についての国による代執行については、「できる限り」自治体が代執行を受けることとすることのないようにしなければならない、と極めて曖昧なルールゆえ、例えば建築基準法改正部分では、現行法上も存在しなかった国の直接執行制度が新たに設けられることとなっております。このような自治事務に対する過度の関与規定や、これを許す曖昧な一般ルールは改めるべきと考えますが、自治大臣の見解をお尋ねします。

 さらに、法案では、国の自治体に対する関与について、自治体の執行機関が新たに創設される第三者機関である国地方係争処理委員会に審査の申出を行い、勧告等を受けることができることとされております。しかし、法案のような内容では、この機関の位置づけは十分な独立性を持つものとは言えず、またその権限も勧告という権威を欠くものにとどまっていることは否定できません。私は、この機関を少なくとも国家行政組織法の三条委員会に格上げするとともに、分権推進委員会で検討されていたように、勧告ではなく裁定を行う権限を持たせるなど、組織・権限の強化を図ることが必要と考えますが、自治大臣の見解をお尋ねします。


(権限委譲の不徹底、税財源移譲の棚上げについて)

 次に、権限委譲、税財源移譲問題についてお尋ねします。

 法案では、本来、地方分権の大きな柱の一つであるはずの、国から都道府県、都道府県から市町村への権限委譲については、狂犬病予防法などわずか三十五法律の改正にとどまっております。

 とりわけ大きな問題は、冒頭でも述べましたように、委員会の第五次勧告で検討課題となった国の直轄公共事業の範囲の限定について、著しい後退を余儀なくされていることです。今回の法案では、わずかに運輸省関係の港湾法改正部分で第五次勧告関連の改正項目が盛り込まれたにとどまっており、それとても、直轄事業を明確に限定したものとは必ずしも読めません。国は、「全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施」等を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねる」とした今回の地方自治法改正の趣旨との間に、著しい乖離があると言わざるを得ません。国のヒモつきでない統合補助金制度の創設などを含め、国の公共事業の大幅な見直しをすみやかに行うべきと考えますが、この点について総理のご見解をお尋ねします。

 国から地方への税財源の移譲については、これまた大蔵省などの抵抗が強く、今回の法案ではまったくふれられておりません。国・自治体間の租税収入と歳出総額の乖離を縮小する方向で、個人所得課税をはじめとする基幹税目について税源配分を抜本的に見直し、地方の充実した自主財源の確保を図ることが今後の大きな課題であると考えますが、自治大臣の見解をお尋ねします。


(地方事務官問題について)

 最後に、地方事務官問題についてお尋ねします。

 法案では、戦後五十年以上にわたって暫定的に地方事務官が従事するとされてきた社会保険と職業安定に関する機関委任事務を廃止し、これらを国の直接執行事務とすること、そして地方事務官を廃止し、国の職員とするとしています。

 しかし、これらを国の直接執行事務とすることは、地方分権の推進に逆行し、中央省庁のスリム化に反するものと考えます。社会保険行政など住民に身近な行政サービスは、地域住民の利便性向上を一番に考えれば、身近な自治体で行うべきと考えます。現在、全国三千三百の自治体の窓口と三百十二の社会保険事務所で行われている社会保険事務をもっぱら社会保険事務所だけで行うとすれば、結局、国の出先機関を拡大しないと対応できないのではないでしょうか。また、保険料未納や制度未加入による「国民年金の空洞化」が一層進むことも大いに懸念されます。

 行政サービスの低下や、住民の利便性が著しく後退することが心配される今回の「国の直接執行事務」について、果たしてどこが地方分権の推進で、行政改革なのか、総理のご見解を伺います。また、国の直接執行事務により、具体的にどのように行政サービスが向上し、住民にとってどのような利点があるとお考えか、厚生大臣の答弁を求めます。


(むすび)

 以上申し上げました通り、本法案は、地方分権推進にとって半歩前進をもたらすものであることは率直に評価申し上げますが、いずれにせよ、その内容は本来の分権改革という目で見れば著しく不十分と言わざるを得ません。今後、その個別法改正部分も含めて十分な国会審議を行い、よりよいものに仕上げていくことが国会の使命であることを申し上げて、私の質問を終わります。

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