トップ > ニュース
ニュース
ニュース
2001/03/08
「お父さんのための1ヶ月」――民主党の子育て支援策の骨子案まとまる
記事を印刷する

民主党厚生労働ネクスト大臣 金田 誠一
民主党・仕事と家庭の両立支援WT
 座長代理  川橋 幸子
 事務局長  山花 郁夫
 事務局次長 水島 広子

1 安心して子育てができる育児休業法改正を


 民主党の仕事と家庭の両立支援WTは、このほど「職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業法の改正案骨子(案)」を作成、本日、ネクスト・キャビネットにおいて了承された。出生率が低下しているなかで、共働きが普通になっている若い世代も安心して子どもを産み育てられるよう、「お父さんのための1ヶ月」を創設するなど、育児休業の制度設計を大幅に柔軟にするという提案のほか、子どものための看護休暇創設、勤務時間短縮の請求権確立など、働きながら子育てをしている人たちのニーズに応えた内容となっている。
 連合からの要望もあり、今後、野党各党に呼びかけ、政府の育児・介護休業法改正案への対案として今国会に提出をめざしたい。



2 骨子案のポイント


(1)育児休業ができる子の年齢引き上げと分割取得、男性取得のための促進措置


子どもが小学校就学始期に達するまでの期間、育児休業を原則7ヶ月間取得でき、配偶者が働いている場合、1月を除いて6月を譲ることができる。(⇒1ヶ月は譲ることのできない「お父さんの1ヶ月」となる)2回分割ができる。なお、専業主婦が家庭にいる労働者も取得できるようにする。


(2)子の看護のための休暇の請求権確立


小学校就学の始期に達するまでの子を看護するための休暇を取得することができる。


(3)勤務時間短縮の請求権確立、勤務時間の短縮等の措置の対象となる子の年齢の引上げ


小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、勤務時間の短縮を請求することができる。


(4)育児休業、介護休業を取得できる継続勤務期間の短縮


期間雇用労働者の育児休業、介護休業の取得要件について明確にし、勤続要件を現行1年から6ヶ月に短縮する。


(5)その他の施策

・法律の題名を変更する。

・育児休業等の請求を理由とした解雇その他不利益な取扱いを禁止する。

・深夜業の制限の対象となる子の年齢を「中学校就学の始期」まで、時間外労働・休日労働、変形労働の制限の対象となる子の年齢を「小学校4年」の始期まで拡げる。

・事業主は、労働者の就業場所については、育児や介護が困難とならないよう配慮しなければならないものとする。

記事を印刷する
▲このページのトップへ
Copyright(C)2024 The Democratic Party of Japan. All Rights reserved.