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2001/04/05
産業再生法の活用について
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 不良債権処理の円滑化に関連して、経済産業省は「産業活力再生特別措置法」の活用を図ることとしている。産業再生法制定に当たっては、法案の枠組み等も含めて様々な議論があったことは事実である。


 しかしながら、金融機関と企業間の私的整理の円滑化を図り、企業の事業再構築をすすめることは、現下の金融情勢、経済情勢をふまえるならば、理解できることではないか。

 債権放棄が含まれる事業再構築について、さらに二つの厳格で数量的な「運用基準」を加えることとしているが、モラルハザードを防ぐ等の観点から当然のことであると考える。

 他方で、「国民感情からして、債権放棄を安易に認めることは問題である」「債権放棄の恩恵を受けるのは主として大企業であり、中小企業にはその恩恵が及びにくい」との意見も出された。さらに、「条件を厳しくし過ぎて、債権放棄を認めないと、中小企業の連鎖倒産を招くおそれがある」との指摘もあった。いずれにせよ、連鎖倒産への対応等については、具体的対策を詰めていく必要があり、今後、本部門会議でも検討を深めていきたい。

 産業再生法は、あくまで私的整理を前提としており、その範囲での債権放棄を適正かつ円滑に実施していくことは必要な措置であると考える。

以上

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