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2002/10/14
特定非営利活動の促進のための法人税法等の一部を改正する法律案提案理由説明(峰崎議員)
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参議院財政金融委員会

特定非営利活動の促進のための法人税法等の一部を改正する法律案提案理由説明

民主党・新緑風会、日本共産党、国会改革連絡会、社会民主党・護憲連合
代 表 峰崎 直樹

 ただいま議題となりました民主党・新緑風会、日本共産党、国会改革連絡会(自由党・無所属の会)及び社会民主党・護憲連合の四会派が共同提出した「特定非営利活動の促進のための法人税法等の一部を改正する法律案」につき、提出者を代表して、その趣旨を説明します。

 本法律案は、特定非営利活動法人、すなわちNPO法人の活動に対する税制面からの支援を、更に充実したものへと改善するため、地方税に関する支援措置を定めた「特定非営利活動の促進のための地方税法の一部を改正する法律案」と併せて、第一五四回国会において提出したものです。

 以下、本法律案の内容につき、租税特別措置法による支援等を内容とする現行制度と比較して説明します。

 第一に、既存の寄附金優遇税制のNPO法人等への適用要件についてです。
 現行の租税特別措置法では、国税庁長官の認定するNPO法人に対し適用することとなっており、政省令に委任されているその認定の具体的要件は、例えば、いわゆるパブリック・サポート・テストの適用について、補助金を除外している点、事業による自立を困難にしようとしている点、活動等が一市区町村内に限定される団体は除外される点など、いたずらに厳しくなっております。実際に、現在までに認定を受けることができたNPO法人は、数法人にとどまっており、これでは、市民の自由な公益的活動をサポートするという支援税制の本質に反するものと言わざるを得ません。
 そこで、本法律案では、市民の公益的活動を支援するという立法趣旨を踏まえ、十分に緩和した要件を明確に法律に規定し、あわせて、認定機関を第三者機関である特定非営利活動等促進委員会としています。これにより、恣意的な運用が防がれ、また、既存のNPO法人の六ないし七割が適用可能となります。

 第二に、寄附金税制の対象となる寄附金について、現行のいわゆる一万円のすそ切りを廃止するとともに、NPO法人等に対するボランティア活動やホームステイなどの労務の提供等について、通常必要と認められる費用を寄附金控除の対象とすることとしています。

 第三に、NPO支援のため、新たに各種の支援税制を定めることとしています。具体的には、収益事業から非収益事業へのいわゆるみなし寄附金制度の創設、法人税についての公益法人並みの軽減税率の適用、支払いを受ける利子・配当や少額の事業収益の非課税等です。

 以上が、この法律案の趣旨及び主な内容です。

 現行法制では、地方税について何らの支援措置も講じられていないという点でも十分ではなく、私どもは、先ほど述べたとおり、別途、法案を提出しました。

 二十一世紀はNPOの時代です。より多くのNPO法人が国税及び地方税の両面で支援を受け、市民の自発的な活動によって支えられた健全な社会を実現するため、本法律案の成立が是非とも必要です。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いします。

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