民主党 税制調査会 会長 峰崎直樹
はじめに
改革をとりまく情勢
(1)国民意識の変化
地方自治体やNPO活動を通じた人々の共助のコミュニティの活発化の中で、自助・公助・共助の適切な役割分担、とりわけ共助の役割を重視するという市民意識が広がっている。こうした意識をいっそう育み、パートナーシップに支えられたしなやかで強靱な地域社会を形成することが重要な課題となっている。
(2)少子・高齢社会への対応
本年1月に発表された将来推計人口では、出生率の将来見通しを1.61から1.39へ大幅に引き下げ、00年時点で約2200万人の65歳以上高齢者が13年には3000万人を超え、50年には全人口の35%になるとの見通しを示した。また人口そのものも06年にピークを迎え、現役世代人口は50年には現在より約4割減少するとしている。このような急激な少子高齢化の進展、人口、とりわけ現役世代人口の減少は、社会保障負担の増大の懸念に止まらず、我が国の経済力そのものの不透明感を高めており、今後の税制・財政設計において最大の課題となっている。
(3)資源循環型社会
環境問題は国際社会の重要な政治課題となっている。我が国は本年6月に京都議定書批准を決定し、国際社会と共同して地球温暖化防止に取り組む姿勢を明確にした。かけがえのない地球環境、自然環境を次世代に引き継ぐためには、経済社会システムのあり方を省エネルギー・資源循環型に転換していくことが不可欠であり、このために有効とされる税制などの経済的手法の具体化が喫緊の課題となっている。
(4)企業・産業の競争力向上
飛躍的な情報通信技術(IT)等の発達とも相まって、経済活動は本格的なボーダレス化・グローバル化の時代を迎えた。我が国の企業は、極めて厳しい競争に直面する中で、大胆なリストラや組織再編、さらには生産拠点の海外移転などで対応している。将来に渡って我が国企業の競争力を維持し、国内に安定した雇用をもたらすためには従来の企業努力に加えて、さらに高付加価値型の産業構造へと転換を図る必要がある。国内資源に乏しい我が国が目指すべき方向性は「頭脳立国」であり、税制の面においてもこれを促進する環境整備が求められている。
(5)国・地方の財政破綻への懸念
国および地方の長期債務残高は700兆円に近づき、対GDP比は主要先進国最悪の140%に達する。このような危機的な財政状況の中で、財政による景気調節の有効性について疑問が投げかけられ、一方では将来に対する不安感が国民の中で渦巻いている。国民生活の安全・安心を維持することが政府の大きな役割であることを考えれば、将来にわたって年金などのセーフティネットを安定的に運営していく責務がある。そのためには財政の健全性を確保することが喫緊の課題であり、歳入・歳出両面からの抜本的構造改革に一刻も早く取り組まなければならない。
1.
改革の基本理念
1. 国民の自己決定を重視する税制をめざす
(1)税制の基本は簡素・公平・中立であることはいうまでもない。税務行政上簡素であるだけでなく、政策上のさまざまな複雑さを簡素化し、不公平な税制を抜本的に改革し、国民の自己決定を重視する透明な税制を構築する。
(2)徴税当局の効率のみを重視する給与所得者の源泉徴収・年末調整制度を見直し、納税者の自主的な申告と権利を重視する。そのため、学校教育等においても納税者教育を重視する。
(3)国が税を一手に徴収し配分するというあり方から、部分的には配分方式そのものについて納税者の意向が反映できる手法も視野にいれて、税制のあり方を総合的に見直す。
2. セーフティネットを安定的に維持する税制をめざす
(1)財政構造改革の目的は、今後一層重要性を増す社会保障サービスの充実や環境保全のための財政支出をまかなうことにある。
(2)財政構造改革と経済再生を同時に実現するという観点から、財政構造改革の基本的手段は安易な増税や一律歳出カットではなく、国から地方へのヒモ付き個別補助金の廃止と地方への税財源移譲、縦割り行政のもとで既得権化した歳出の見直しなど、行政改革と一体での支出の組み替えによるべきである。それでも必要となる税収の確保については、安易な増税ではなく、不公平是正や課税ベースの拡大によるべきである。
(3)社会保障のための強い財政をめざし、共同の利益のために租税を負担しあうという立場から、国民が広く薄く負担するという税制改革を進める。子育て世代と年金受給世代、低所得者と高所得者、個人と企業などが公平に痛みを分かち合うべきである。
3. 活力ある社会・経済のための持続可能な財政を築く
(1)活力ある社会・経済を実現するためには、税制における国際的な調和を図ると共に、特定産業分野や業態のみに恩恵をもたらしてきたような各種優遇税制等の租税特別措置を廃止・縮小して課税ベースを拡大することにより、経済活動の自然な新陳代謝を促すことが必要である。
(2)国民間の所得・経済力格差の著しい拡大によって社会の安定や活力が損なわれることのないよう、適切な資産課税等の組み合わせにより機会の公平の確保を図るとともに、雇用・社会保障政策等のセーフティーネットの充実を図ることが必要である。
(3)より高付加価値型の産業への転換を促進するため、安定的かつ効果の大きいものに限り政策減税を実施する。
4. 持続可能な資源循環型社会をめざす環境税制を構築する
(1)21世紀は環境の時代。持続可能な資源循環型社会をめざし、環境保全や快適な生活環境整備のための事業を支える環境税制を構築する。
(2)議長国としての責任を踏まえ、京都議定書の目標実現を確実に達成するために、環境税を早急に創設する。
2.
改革の基本構想
1. 地方分権に対応できる税財源配分
国・地方関係を分権連邦型に改革するという基本的視座をすえつつ、地域の社会資本整備や福祉・教育等の対人サービスを自主的に効率よく遂行できる基礎的自治体の行政体制の確立とあわせ、税財源配分の改革を進める。なお民主党が目指す「道州制」を実現した段階においては、国と地方の税財源配分を、それぞれの役割分担に応じた形に抜本的に見直すこととする。
(1)国税=応能原則、地方税=応益原則という考え方に沿って国・地方の税源を再整理する。
(2)国と地方の税源配分を国:地方=3:2から1:1へ変える。そのために、国税
の基幹税である所得税の最低税率部分を地方税に移譲する。
(3)都道府県の地域サービスを支えあうための税として、地方消費税を拡充する。
(4)都道府県は地方消費税・外形標準法人課税、市町村は地方所得税・固定資産税を基幹税目にする。地方消費税・地方所得税は国税の消費税・所得税と同一の課税ベースに共同で税をかけ合うものであるが、都道府県・市町村それぞれが少なくとも一つ、地方団体独自の課税ベースと税率の決定権も持つ税(外形標準法人課税、固定資産税)を基幹税として持つことが重要である。
(5)地方交付税を廃止し、簡素かつ透明な新たな財政調整制度を創設する。この新制度においては、従来の自治体に対する財源保証機能は廃し、その役割を自治体間の財政調整機能に特化する。
(6)独自の課税ベースを持つ基幹税の保持、地方交付税改革等によって自治体が国依存体質から脱却し、その独立性を高めることが重要である。その上で、地域に必要なサービスとその負担のあり方を住民と共に考えていくことが求められる。
2. 社会保障財源と税制の関係
(1)税と社会保険との関係の基本的な考え方
リスク分散を目的とするもののうち、特に民間に任せると逆選択の危険性があるものは社会保険で行い、政策上の目的が明確なものは税で行うことを基本としながら、何よりも公平性・効率性を追求できるものとすることが重要である。
(2)現金給付と現物給付
高齢になるにしたがって収入や資産や健康面での格差が大きく、一律に経済的弱者として給付を行うことができなくなる。一般に年金は現金給付で、医療や介護は現物給付を基本とする。
(3)世代会計について
現役世代の利害と将来世代の利害は、たしかにトレードオフの関係にあり、将来世代の負担割合が高まることが予想されている。しかし、社会保障は損得感情で割り切るべきではなく、社会連帯の立場から考えるべきものであり、その上でサステイナブルなものにしていかなければならない。
(4)年金、医療、介護・福祉の関係について
1. 高齢者にとって安心できる老後生活を送れるようにするため、現金給付としての年金を充実し、医療保険料や介護保険料について高齢者自身が賄え、かつ最低生活を営めるようにしていくことを基本とする。
その上にたって、
2. 年金については2階建てとし、基礎年金については全額税方式に転換する。
3. 年金の報酬比例部分は保険方式とする。
4. 医療保険や介護保険については、所得再分配的機能に対応する部分について、公的負担(国庫負担)を投入する。
但し年金制度については、想定を上回る少子・高齢化の進展、長期にわたる経済の低迷状況等から、将来にわたる安定性について一部で懸念されている。この点については、いわゆるスウェーデン方式の導入も含め、今後も引き続き検討していくこととする。またその際には、併せて公的年金課税のあり方についても検討を行うこととする。
3. 環境税の創設と自動車関連税制の改革
本年6月には我が国は京都議定書批准を決定したが、この議定書目標達成のために政府が定めた「地球温暖化対策推進大綱」は実効性に担保がないままの数合わせ的な内容に止まっており、議長国としての責任を果たしうるのか、大きな疑問が残る。一方で公共事業に対する国民の批判が強まる中で、今年度末には揮発油税等の特定財源制度を基盤とする「道路整備5箇年計画」が期限切れを迎える。道路整備は公共事業の中でも最も大きなシェアを有する分野であり、このまま従来の整備手法を単純に延長することは、国民の理解を得られない。
民主党はこのような状況変化を、改革を求める時代の要請と捉え、自動車関連税制を抜本的に見直すと共に、環境税の創設を提唱する。
(1)環境税の創設
1. 意義、目的
温暖化抑止のためには総合的な対策が必要であることは当然だが、その中でも環境税の導入は「税収の使途のグリーン化」「国民の環境意識の向上」「化石燃料の使用抑制・効率化」の複合効果が望める有用性の高い対策である。
同時に環境税導入を契機に、省エネ・新エネの技術開発と環境関連投資によって世界トップの環境技術立国を目指し、我が国の産業競争力の向上を図る。
2. 課税対象
温暖化防止の緊急性から、CO2排出量=炭素含有量に着目し、石炭を含む化石燃料を課税対象とするが、電力については現在の電源開発促進税を一部を組み替えて課税する炭素・エネルギー税とする。但し他に転換不可能な原料炭・ナフサ等の原材料としての使用については、課税の対象としない。
3. 税率
深刻な経済雇用情勢、我が国産業の国際競争力、欧州における導入状況を踏まえ、導入時における税率は炭素トン当たり3000円程度とし、油種別に蔵出し時に徴収するものとする。また電力については現行の電源開発促進税の内、1/3程度を環境税として組み替える。
4. 使途
法律上は一般財源とするが、導入の目的に配慮し、新エネルギー、省エネルギーの技術開発、設備投資、普及等に優先的な財源配分を行う。なお、税率が高まる場合、逆進性対策を配慮する。
5. 現行税制に関する措置
○採取若しくは輸入段階で石油、LPG、LNGに課税する石油税は石油対策及びエネルギー需給構造高度化対策の財源であるが、その使途の内概ね1/3は省エネルギー対策、新エネルギー対策に充てられている。これら省エネ、新エネ対策は環境税収をもって対処することとし、石油税については税率を見直し、1/3程度引き下げる。(減収額見込み:1600億程度)
○電力の蔵出し段階で課税される電源開発促進税は、電源立地対策及び電源多様化対策の財源であるが、その一部は新エネルギーの開発・利用促進等に充てられ、既に歳出のグリーン化が進んでいる。この歳出のグリーン化に対応した部分を環境・エネルギー税とする。具体的には現在の税率44.5銭/kWhの内、30銭程度は電源開発促進税として存置し、これ以外の部分は環境・エネルギー税に組み替えて、環境・エネルギー税全体の税収をもって省エネ、新エネ対策を推進する。
6. 石炭課税について
現行では輸入石炭は課税されておらず、環境税の導入に伴い、極めて重い負担が課されることとなる。温暖化抑止を目的とする環境税であるため一定の負担を石炭が担うことはやむを得ないが、その負担の急増に鑑み、税率の軽減、設備投資減税若しくは温暖化抑制対策の実績による税の還付制度の創設等を実現する。
7. 産業競争力の確保
環境税導入の目的は、税収の確保ではなく、温暖化対策であり、またこれを契機とした我が国産業の国際競争力の強化である。従って温暖化ガス発生の抑止への効果的な取り組みに対しては、税の軽減若しくは還付制度を設け、産業界等の積極的な取り組みを支援する制度を創設する。この場合、イギリス、ドイツなど欧州に見られる産業界と政府の協定(最大80%の減免措置)などを参考とする。
8. 導入時期
京都議定書の約束期間(2008〜2012)における目標達成をより確実なものとするため、2004年度中の導入を目指す。なお導入にあたっては、地域の実情に応じた経過措置、調整措置を講じる。
(2)自動車関連諸税の改革
1. 特定財源制度の廃止
国が責任を果たすべき、国土の骨幹となる道路については整備が概成していることを踏まえ、道路整備に特定された巨額の財源を国が有する揮発油税、石油ガス税の道路特定財源制度は廃止し、その使途は暫定税率部分を含め一般財源化する。また地方の自主性を尊重する観点から、地方における道路特定財源制度(地方道路税、軽油引取税)も廃止し、一般財源化する。
2. その他の自動車関連諸税の整理合理化
国土の骨幹となる道路の概成及び複雑かつ過重な自動車関連諸税の簡素化・適正化の観点に立ち、道路整備を目的としてかさ上げされていた自動車重量税は、その税率を本則に戻し、自動車税との統合を図る。また消費税との二重課税となっている自動車取得税については、廃止する。
今後の道路整備においては、国はその骨幹となる道路の維持・補修を中心とし、その他の道路については地方が主体となって道路整備を行うべきである。地方の道路整備財源については、民主党の地方分権政策に則り、自動車関連諸税の適正化による減収分も含め上記一般財源化された税収より確保するものとする。
4. 基幹税目について
(1)所得税
1. 民主主義基盤の強化
国民の納税者としての意識を高め、より強固な民主主義を構築していくための第一歩として、確定申告を原則とし、給与所得者については年末調整も選択できるという制度を導入する。またこれを実現するにあたって、納税者の権利を明確にするために「納税者権利憲章」を制定する。
2. 公正な税制の確立と的確な社会保障給付の実現
国民の税制に対する信頼感を高めると共に、「真に必要な人に対する必要な支援」(適正な社会保障給付を行うには、正確な所得の捕捉が必要となる)を実現するために、納税者番号制度を導入する。なお納税者番号制度は、プライバシー保護の観点や法人にも付番する必要があることなどから、住民基本コードや基礎年金番号とは独立した形で導入する。
3. 世帯単位の「税の控除」から必要な人への「社会保障給付」への転換
高所得者に有利な「控除主義」を改め、必要な人に対し確実な支援が可能となる「給付主義」へと転換する。このため扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除などの人的控除を見直し、これによって生まれる財源を子育て支援策などの社会保障給付の財源とする。また人的控除の見直しと合わせ、社会保険料控除、生損保控除、退職金課税、フリンジベネフィット課税等についても総合的な検討を行う。
4. 停滞する消費の活性化
負債デフレが個人消費の足かせになっていることから、個人消費の拡大策として、住宅・耐久消費財、教育費等のローンに係る利子を所得控除する制度を創設する。
5. 累進構造の維持
所得再分配を通じた社会の安定化のために現状程度の累進構造を維持する。また総合課税を原則とするが、金融所得を分離課税する二元的所得税についても、今後検討を進めていく。
6. 相続税・贈与税
○最高税率の引き下げ
実態としてほとんど適用されず、心理的な重税感の原因となっている相続税の70%という最高税率については、50%に引き下げる。贈与税の最高税率についてもこれに連動して引き下げる。
○基礎控除額引き上げ
富の集中を抑制しつつ、平均的な給与所得者や小規模中小企業の生活基盤に相続税がかからぬよう、基礎控除額を現行の9,000万円から米国・ドイツ並の1億5,000万円程度(配偶者と子3人が相続する場合)に引き上げる。
(2)法人税
1. 法人税率の維持
法人税は、税制の中でももっとも国際的整合性が求められる分野であるが、現在の法人税率(30%)そのものはすでに主要先進国並みの水準であり、国際的整合性の観点からは、現時点でこれを引き下げる必要性は特段見い出しがたい。
2. 「頭脳立国」を実現するための政策減税
「頭脳立国」を実現するため、いわゆるIT、ナノテク等ハイテク分野に限定することなく、全産業を対象として、研究開発及び環境対策に対する減税を拡大すると共に、これを恒久措置とする。また減価償却制度を抜本的に見直し、時代に即した制度へと転換する。なお、その他の企業向け租税特別措置については、原則としていったん廃止する。
3. 企業の国際競争力の確保
法人事業税への外形標準課税の導入は将来的課題であると考えるが、雇用・経済情勢が深刻な現在、慎重な対応をとるべきと考える。
真に企業の国際競争力を確保するためには、景気状況を勘案しつつ、法人事業税と法人住民税(均等割)との整理・統合を進めると共に、外形化を行うことによって、企業の実質的税負担を引き下げるべきである。ただし、外形化にあたっては雇用に与える影響についても十分に配慮すべきである。
また「欠損金の繰り戻し還付の適用(=H4年より停止)」を復活する。
4. NPO税制及び寄付金税制の拡充と公益法人課税の見直し
市民の自立的な活動を支え、活力ある社会を形成するために、「NPO税制」を拡充すると共に、寄付金税制について大幅な拡充をする。同時に、公益法人課税のあり方や公益寄付金優遇税制全般の見直しを進める。
(3)消費税
1. 消費税制度の改善
消費税の益税など不公平感の温床となっていると指摘されている簡易課税制度、免税点制度を縮小するとともに、仕入税額控除についてインボイス制度を導入することにより、消費者の負担した消費税が適正に国庫に納税されるようにする。また、滞納防止のため、一度滞納した事業者については毎月納税とするなどの措置を講じる。
2. 年金財源
消費税の一定割合を、社会保障財源のうち、基礎年金の財源として目的税化をすすめる。
3. 将来的な逆進性対策
消費税は、扶養する子供の人数が多いほど負担が重いことから、将来的には世帯人員数に応じた基礎的消費支出(この点については家計調査による国民平均の基礎的消費支出を確定する)にかかる消費税額を国民に還付することによって逆進性対策を行う必要がある。
4. 安易な税率引き上げには反対
今後の税率の引き上げについては慎重に検討する必要がある。特に、財政赤字を返済するために安易に消費税を引き上げるという政策は採用すべきではない。
5. 長寿命住宅商品の普及などに伴い、今後中古住宅市場の発展が予想されることにかんがみ、中古住宅取引にかかる消費税については、事業者を媒介した転売のつど消費税がかかる現在の仕組みの見直しを検討する。中古自動車の取引についても同様の見直しを検討する。
以上
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