1999年12月10日
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十七条の十五の次に次の一条を加える。
(中小企業者の課税の特例)
第六十七条の十六 内国法人である中小企業者(各事業年度終了の時において中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号のいずれかに該当する者をいう。)の平成十一年十二月三十一日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税については、
法人税法第六十七条の規定は、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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