第一 総則
一 目的
この法律は、地域金融の円滑化に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び金融機関の責務を明らかにするとともに、地域金融の円滑化に対する個々の銀行等の寄与の程度に関する評価の制度を設けること等により、その推進を図り、もって地域経済及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
二 定義・・・銀行等とは、銀行、長信銀、信金、信組、労金をいう。
三 基本理念
1. 地域金融については、地域経済及び国民経済におけるその果たすべき役割の重要性にかんがみ、中小企業者の事業活動、地域住民の生活その他の当該地域において社会的に要請されている望ましい分野に必要な資金が十分に供給されることを旨として、その円滑化が図られなければならない。
2. 地域金融の円滑化を図るに当たっては、地域経済における中小企業者の事業活動の活性化の必要性にかんがみ、この分野に効果的に資金が供給されるよう特に配慮されなければならない。
3. 地域金融の円滑化を図るためには利用者が個々の金融機関の特性を容易に知ることができる環境の整備が重要であることにかんがみ、金融機関に関する情報の開示が図られなければならない。
四〜六 国、地方公共団体、金融機関の責務
七 年次報告等
第二 地域金融の円滑化に対する寄与の程度に関する評価
一 地域金融の円滑化に対する寄与の程度に関する評価
1. 融資の状況に関する事項
2. 融資の手続に関する事項
3. その他地域金融の円滑化に関し必要な事項
二 意見の聴取
三 通知
四 国会に対する報告等
五 報告書の提出
六 報告又は資料の提出
七 立入検査
八 権限の委任
第三 地域金融円滑化評価委員会
一 設置
二 所掌事務
三 職権の行使
四 組織
五 事務局
六 資料提出の要求等
七 意見の申出
第四 銀行法等の一部改正
第五 その他(附則関係)
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