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2001/06/15
日本版納税者権利憲章(税務行政における国民の権利利益の保護に資するための国税通則法の一部を改正する法律)案の提出について
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民主党

■法案提出の趣旨

これまで、国税の税務執行については、行政手続法の適用が除外され、国税通則法によって納税の義務という側面からのみ規定されてきたが、近年諸外国では納税者権利憲章(各種の形式の納税者権利保障法の総称)等を定め、納税における納税者の権利利益の確保等を明確にすることが大きな潮流となっている。このため、諸外国で制定されている納税者権利憲章を参考に、以下の内容からなる「税務行政における国民の権利利益の保護に資するための国税通則法の一部を改正する法律案」をとりまとめ、パブリック・コメント手続き等を経て、本日衆議院に提出した。


■目的の改正

国税通則法の目的に、「税務行政の公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の納税義務の適正かつ円滑な履行及び国民の権利利益の保護に資する」ことを追加する。
                                        
■税務行政の基本理念等

(1) 税務行政運営の基本理念として、1.税務行政の運営は公正を旨とすること、2.税務行政に関する必要な情報の提供、国民の意見、苦情等への誠実対処、3. 国民のプライバシーの尊重、4.国民の権利利益の保護への配慮、納税手続きにおける誠実性の推定、等を明記する。

(2)国税庁長官は、上記税務行政運営の基本理念にのっとり、税務行政の運営の基本となる方針を定め、これを公表しなければならないものとする。また、国税当局は、納税における国民の権利利益の確保のための必要な事項の概要を平易な文章にまとめ、普及につとめなければならないものとする。


■質問又は検査の事前通知等

税務調査をしようとする場合には、14日前までに、その相手方に対し、調査を必要とする主たる理由、調査事項・物件、日時等を書面により通知しなければならず、調査の相手方は、日時等の変更を申し入れることができることとする。ただし、検査物件の隠滅等調査の目的を達成することが著しく困難になると認めるに足りる相当な理由がある場合は、この限りでないこととする。

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