トップ > ニュース
ニュース
ニュース
2000/07/12
そごうの民事再生法申請について(談話)
記事を印刷する

民主党政策調査会長
菅 直人

1. 百貨店のそごうが本日、民事再生法の適用を申請し、事実上倒産した。今回のそごうの民事再生法申請により、金融再生委員会が決定した預金保険機構による債権放棄と公的資金の投入は、白紙に戻り、法的な会社整理に移行する。民主党は、公的資金を投入して、放漫経営の私企業を救済することは、モラルハザードを招くと一貫して反対してきた。今回、そごうが債権放棄要請を取り下げて、法的整理に移ることは、金融秩序と社会的公平を維持するために、当然の措置であると考える。

2. 金融再生法は、預金者保護以外の目的で公的資金の投入を認めていない。しかし、旧長銀の経営譲渡時に瑕疵担保特約が結ばれたことによって、これを悪用して経営不振企業の際限なき救済に道を開き、金融秩序が破綻する恐れがあった。今回の混乱の原因は、金融再生委員会が金融再生法の原則を無視してそごう向け債権放棄を決定したことにある。瑕疵担保特約など金融再生法の原則に反する契約を結んで、こうした混乱を招いた森内閣の政治責任は、極めて重いと言わざるを得ない。

3. そごうは、グループ全体で負債総額約2兆円ともいわれており、民間事業会社では過去最大規模の倒産になる。そごうの倒産が、取引先企業等の連鎖倒産につながらないように、政府は、取引先中小企業の金融支援などに万全の対策をとることを求める。

4. そごうの新生銀行(旧長銀)向け債務には、水島広雄前会長が個人名で債務保証をしていたと報じられており、水島前会長が私財をもって債務の穴埋めをすべきことは明白である。金融再生委員会は、金融再生法第4条の「国民負担最小化原則」に則り、法的整理に伴う国民負担を最小化するため、水島前会長ら旧経営陣の私財提供などを求めて、あらゆる法的手段を行使し、民事、刑事上の責任を徹底的に追及すべきである。

記事を印刷する
▲このページのトップへ
Copyright(C)2024 The Democratic Party of Japan. All Rights reserved.