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1999/11/17
貸金業規制法の改正について
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民主党  ネクスト・キャビネット
財政・金融担当大臣 岡田 克也

1. 改正理由

  商工ローンが大きな社会問題となっている。商工ローン業者は、貸金業規制法、出資法及び利息制限法の抜け穴を利用し、債務者の返済能力を無視した過剰貸付けや根保証契約の悪用、出資法ぎりぎりの高利貸付け、暴力的な取立てなどを行っている。銀行の貸し渋りによって金融システムが機能不全に陥っている中、この機に乗じて商工ローンが多くの中小企業を破滅に追いやる構図は、社会正義に欠けるものと言わざるをえない。民主党は、すでに法定利息の引下げとグレーゾーン金利の解消を目的とした出資法等改正案を提出しているが、商工ローン問題の解決のためには、貸金業規制法をさらに厳格にする必要がある。


2. 改正内容

(1)過剰貸付け及び過剰保証の禁止
 顧客の返済能力を超える貸付け、過度の保証の申受け、保証人の保証能力を超える保証契約を禁止し、違反した業者に対しては行政処分を課す。

(2)説明及び書面交付の義務
 顧客及び保証人に対する事前の説明及び書面の交付を義務づけ、違反した業者に対しては行政処分を課す。特に、保証人に対しては、主債務者の借入れ残高及び返済状況、根保証契約の場合その仕組みや限度額等について、十分な説明をしなければならないものとする。

(3)保証契約の取消し
 保証人に対して虚偽の説明があった場合、保証人は保証契約を取り消すことができるものとする。

(4)追加貸付けの場合における根保証人に対する書面の交付
 追加貸付けに際しては、根保証人に対する書面の交付を義務づける。

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