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2001/07/01
遺伝子組換え食品の認証と表示の透明性に関する法律案概要
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民主党

現状

現在、食品に含まれる成分に関する審査および表示に関して、遺伝子組換え食品は法律レベルでの対象となっていない。
今年4月からGM食品の表示義務化はされているが、これらは、下記の基準によって裏づけがされている。

・ 厚生労働省所管「食品衛生法」第7条に基づく規格基準(告示)
・ 農林水産省所管「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品の品質表示基準」及び「生鮮食品品質表示基準」に基づく農林水産大臣の定める基準(告示)

 現在の規定 主な原材料(全原材料中重量が上位3品目かつ食品中に占める重量が5%以上)であり、遺伝子組換え食品の混入が5%以上の場合、表示を義務付け。


法制化の要旨

 食品衛生法改正

審査を経ていない組換えDNA技術を用いた食品の製造、輸入、加工、使用、調理、保存、販売を禁止する。

 JAS法改正

遺伝子組換え農産物の混入率の表示義務を課す。


法改正の効果

消費者が食品を選択するにあたり「遺伝子組み換え食品」がどれくらい含まれているかを知ることができるようになる旨を法律レベルで定めることにより、食品市場の制度に対する消費者の信頼を向上させることができる。

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PDF 遺伝子組み換え農産物の混入率
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