一 目的
この法律は、労働者のゆとりのある生活を実現するために個人の余暇活動の時間、家族と共に過ごす時間、社会活動を行う時間等を十分に確保することが重要であることにかんがみ、長期休暇制度を創設するとともに、年次有給休暇の取得の促進のための措置等を講じ、もって労働者の福祉の増進を図り、あわせて消費の拡大等を通じて国民経済の健全な発展に資することを目的とするものとすること。(第一条関係)
二 責務
1. 事業主の責務
事業主は、その雇用する労働者が年次有給休暇をすべて取得できるよう、必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。(第二条関係)
2. 国及び地方公共団体の責務
(1) 国は、年次有給休暇の取得について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、年次有給休暇の取得を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならないものとすること。(第三条第一項関係)
(2) 地方公共団体は、(1)の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等年次有給休暇の取得を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならないものとすること。(第三条第二項関係)
三 指針
厚生労働大臣は、年次有給休暇の取得の促進のため事業主が取り組むべき事項について指針を定め、これを公表するものとすること。(第四条関係)
四 年次有給休暇取得促進計画
1. 事業主は、常時十人以上の労働者を雇用する事業場(以下「特定事業場」という。)ごとに、毎年一回、その雇用する労働者の年次有給休暇の取得の促進のために実施しようとする措置等に関する計画(以下「年次有給休暇取得促進計画」という。)を作成し、これを当該特定事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならないものとすること。(第五条第一項関係)
2. 年次有給休暇取得促進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならないものとすること。(第五条第二項関係)
(1) 年次有給休暇の取得の促進のために実施しようとする措置の内容
(2) 年次有給休暇の取得の促進に必要な業務上の体制の整備に関する事項
(3) その他厚生労働省令で定める事項
3. 事業主は、年次有給休暇取得促進計画を作成するに当たっては、義務教育諸学校に就学している児童又は生徒を養育している労働者を雇用している場合においては、2の(1)から(3)までに掲げる事項で長期休暇(八の2による休暇をいう。以下同じ。)に係るものについては、当該義務教育諸学校の夏季、冬季、学年末等の休業日に配意するようにしなければならないものとすること。(第五条第三項関係)
4. 事業主は、年次有給休暇取得促進計画を作成するに当たっては、2の(1)から(3)までに掲げる事項で長期休暇に係るものについては、労働者のゆとりのある生活の実現に資するため、その雇用する労働者が適切な時期に長期休暇を取得できるよう、長期休暇のために利用する施設、交通機関等の状況その他の社会的経済的事情又は地域的事情に配意するようにしなければならないものとすること。(第五条第四項関係)
5. 事業主は、年次有給休暇取得促進計画を作成するに当たっては、当該特定事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないものとすること。(第五条第五項関係)
五 報告等
1. 四の1により年次有給休暇取得促進計画を提出した事業主は、当該特定事業場ごとに、毎年一回、年次有給休暇取得促進計画に記載した事項の実施の状況及び労働者の年次有給休暇の取得の状況を当該特定事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならないものとすること。(第六条第一項関係)
2. 労働基準監督署長は、1による報告を受けたときは、これを公表するものとすること。(第六条第二項関係)
六 助言及び指導
労働基準監督署長は、年次有給休暇の取得の促進のため、事業主に対して、必要な助言又は指導を行うことができるものとすること。(第七条関係)
七 国等の援助
1. 国及び地方公共団体は、長期休暇の取得の促進のため、事業主に対して、必要な助成その他の援助に努めなければならないものとすること。(第八条第一項関係)
2. 国及び地方公共団体は、1の援助を行うに当たっては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとすること。(第八条第二項関係)
八 長期休暇制度の創設のための労働基準法の一部改正(第十一条関係)
1. 年次有給休暇の日数の増加
年次有給休暇の日数を二十五労働日(現行は、継続勤務年数に応じ十労働日から二十労働日まで)とすること。(労働基準法第三十九条第一項本文関係)
2. 長期休暇制度の創設
年次有給休暇のうち、十四労働日(当該労働者の休日と連続して与える場合にあっては、十四日から当該休日の日数を控除した日数の労働日)の有給休暇については、継続して与えなければならないものとすること。(労働基準法第三十九条第一項ただし書関係)
3. 計画年休に係る日数の改正
年次有給休暇のうち、十四日(労働者の休日と連続して与える場合にあっては、十四日から当該休日の日数を控除した日数)以下の日数については、計画年休により付与することができるものとすること。(労働基準法第三十九条第五項関係)
4. 年次有給休暇の日数に関する経過措置
平成十五年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間における年次有給休暇の日数は、次の表の各欄の期間ごとに、六箇月経過日(雇入れの日から起算して六箇月を超えて勤務する日をいう。)から起算した同表の各項の継続勤務年数に応じ、それぞれ同表の日数とすること。(労働基準法第百三十六条関係)
5. 長期休暇の日数に関する経過措置
次の表の上欄に掲げる期間における長期休暇の日数は、当該期間ごとに、それぞれ同表の下欄の日数とすること。(労働基準法第百三十六条関係)
6. 一定規模以下の事業場についての適用の猶予
常時百人以下の労働者を使用する事業については、1から5までの適用を三年間猶予するものとすること。(労働基準法第百三十七条関係)
九 その他
1. 施行期日
この法律は、平成十五年四月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
2. 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第四条関係)
3. その他
その他所要の規定を整備すること。
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