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2005/09/02
【総選挙の軌跡】 [総務省からの発表]政党HP上における選挙関係情報の掲載等について
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拝啓 日頃より、総務省の業務にご理解・ご協力をたまわり、感謝申し上げます。
さて、貴党より、2005年9月1日付け「政党HP上における選挙関係情報の掲載等について」においてご質問いただいた件について、下記のとおり回答いたします。
時節柄ご自愛のほどお祈り申し上げます。
敬具



 総務省においては、従来より、「選挙期間中にホームページを開設、書き換えすることは、その内容が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、公職選挙法第142条の規定に違反する。その内容が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても、候補者の氏名、政党名が含まれている場合には、その行為が公職選挙法第142条の禁止を免れる行為と認められる場合には、公職選挙法第146条の規定に違反する。また、政党その他の政治活動を行う団体が政治活動としてホームページを開設、書き換えすることによって候補者の氏名等が表示される場合には、公職選挙法第201条の13の規定に違反する」との見解を示してきており、この解釈に変更はありません。

 この解釈に関し、衆議院総選挙の公示日に、貴党のホームページを御覧になった方から、候補者の街頭演説の模様などをホームページに掲載することは公職選挙法上問題があるのではないかとの問い合わせが総務省に多数寄せられました。

 これらの問い合わせに対し、総務省においては、般論として申し上げれば、選挙運動期間中に選挙運動として行われた街頭演説の模様などをホームページに掲載した場合には、公職選挙法の規定に抵触するおそれが強いと回答いたしました。

 このような総務省の回答が、貴党に不正確に伝わることが懸念されましたので、貴党のホームページに関し、候補者の街頭演説の模様などを掲載しており公職選挙法上問題があるのではないかとの問い合わせが多数寄せられているが、一般的に、ホームページに選挙運動として行われた街頭演説の模様などを掲載することは公職選挙法の規定に抵触するおそれが強い旨、貴党に直接お伝えしたところであります。

 また、いくつかの個別の事案についてお尋ねがありましたが、個別の事案が公職選挙法の規定に違反するかどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものであります。総務省は、具体の事実について調査を行う権限を有しておらず、個別の事案が違法かどうかの判断を行う立場にありません。また、公職選挙法に違反する行為が行われた場合に警告等を発する権限もありませんので御了承下さい。

 なお、貴党からご指摘のあった自由民主党の幾つかの事案に関しては、貴党からのご指摘を踏まえ、般的に、ホームページに選挙運動にわたる内容を掲載することは公職選挙法の規定に抵触するおそれが強い旨、本日自由民主党にお伝えいたしました。

平成17年9月2日

総務省選挙部長
久保信保

民主党本部幹事長代理
枝野幸男 様

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