民主党『次の内閣』法務部門の細川律夫担当らは12日、警察庁が検討中の「少年警察活動規則」改正案について「改正少年法の国会審議の経過に照らし容認できない点や不備な点がある」として見直しを求める申し入れ書を泉信也国家公安委員長宛に提出した。
同案は、11月1日の改正少年法施行に合わせて警察官等の活動規範を国家公安委員会規則として定めようとするもの。同庁がパブリックコメントを求めるために公表した案では、新たに「ぐ犯調査」という節を設け、「ぐ犯少年であると疑うに足りる相当の理由がある者」に対する呼び出しや質問などの調査手続を定めている。
しかし、今年3月から5月にかけての少年法改正案の国会審議では、ぐ犯少年(深夜はいかい少年や家出少年など、将来罪を犯すおそれのある少年)である「疑いのある者」を発見した場合に警察官が調査できるとする規定を新設する政府原案について、「塾帰りにコンビニでマンガの立ち読みをしただけでも深夜はいかい少年の疑いありとして調査対象になってしまうのではないか」「調査対象を事実上すべての少年に拡げるもの」との批判の声が与野党双方から高まり、ぐ犯少年の調査に関する規定は修正により削除された。
申し入れの内容は以下の通り。
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2007年10月12日
国家公安委員長 泉 信也 殿
民主党『次の内閣』
法務担当 細川律夫
少年警察活動規則改正についての申し入れ
貴委員会では11月1日の改正少年法施行に伴い少年警察活動規則の一部改正を検討していると伺っているが、現在公表されている改正案には同法の国会審議の経過に照らし容認できない点や不備な点があると考えるため、次の通り見直しを申し入れる。
一 ぐ犯少年の調査については、上記法律第6条の2、第6条の6中の調査・送致に関する規定について、「ぐ犯少年である疑いのある者」を対象に含めることは警察官の調査権限の及ぶ範囲が過度に拡大するなどの懸念があることから、これを削除する法案修正を行った経過とその趣旨を踏まえ、現行法によりこれまで警察が行なってきたぐ犯少年に係る事件の調査の実態を何ら変更するものではないようにすること。
二 触法少年の調査については、同じく法案修正により第6条の2第2項に「少年の情操の保護に配慮しつつ」との規定が加わり、第6条の4第2項に「前項の質問に当たっては、強制にわたることがあってはならない。」との規定が加わった趣旨を踏まえ、警察官は、調査にあたり、少年に対し「意に反して供述を強制されることはない」旨を告知する義務があることを明確にすること。
三 また、第6条の3で14歳未満の少年の調査にあたっての弁護士付添人選任権が規定された趣旨を踏まえ、警察官は、調査にあたり、少年に対し弁護士付添人を選任できることを告知する義務があるとともに、弁護士付添人の少年の調査への立ち会いについて十分配慮すべきことを明確にすること。
四 ぐ犯少年や触法少年の調査にあたっては、家庭裁判所や児童相談所と早めに情報交換を行い、連絡を密にするよう努めることを明確にすること。
以 上
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