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2006/05/22
「天下り規制法案」および「随意契約等透明化法案」を参院へ提出
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民主党は22日、「国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化のための国家公務員法等の一部を改正する法律案」(通称:天下り規制法案)および「国が行う契約の過程及び内容の透明性の確保等による契約事務の適正化を図るための会計法の一部を改正する法律案」(通称:随意契約等透明化法案)を参議院に提出した。

 法案提出は、天下り規制法案に関しては発議者の松井孝治、直嶋正行、高嶋良充、芝博一、榛葉賀津也、鈴木寛各議員が行い、随意契約等透明化法案に関しては発議者の松井孝治、直嶋正行、峰崎直樹、高嶋良充、芝博一、榛葉賀津也各議員がそれぞれ行った。提出後は松井孝治、直嶋正行、芝博一、榛葉賀津也各議員が国会内で会見し、内容を説明した。
 
 現行法上の天下り規制では、各省庁など国の行政機関から関係営利企業への天下りに関しては「2年経過すれば天下りが可能」となっている。また、行政機関から退職後に特殊法人、独立行政法人、公益法人などへ一旦就職して2年間在籍した後、関係営利企業へ再就職するという迂回天下りが多発するとともに、退職後の再就職状況についての情報公開が極めて不十分だった。

 そうした問題点の改善に向けて、民主党は2月3日に「行政機関の職員等は5年間は関係非営利公法人への就職(天下り)を禁止」し、「さらにその非営利公法人からの関係営利企業への就職(迂回天下り)も5年間禁止」する天下り規制の法案を提出。今回提出された法案では、その前回提出案をさらにバージョンアップし、「天下りの背景にある早期退職勧奨の原則禁止」と「退職後の再就職状況について徹底的な情報公開」を盛り込んだ。審議官級以上の本省幹部の離職後10年間の再就職状況の報告を義務づけている。

 国による随意契約、指名競争入札に関しては、現行会計法上では契約の相手方、随意契約・指名競争入札の理由、天下り状況などの説明義務規定はなく、長期継続契約のずさんな運用によって巨額のIT調達が光熱費等と同等の扱いで、特定業者に長年にわたって随意契約で発注され続けてきた。今回提出した随意契約等透明化法案では、こうした随意契約の現行規制上の不備に関して、国による随意契約、指名競争入札に関して、「契約内容(金額、物品・役務の名称)」「随意契約、指名競争にした理由」「天下りOBがいる場合はその人数」などの3点について60日以内に公表することを法律上の義務としている。
 
 また、現行会計法第29条12によって長期継続契約が認められている役務のなかから「情報処理システムの開発及び運用」を明示的に除外することで、特定業者に長年にわたって随意契約で発注され続けてきたIT調達ができないように改めた。あわせて、情報公開によって明らかにされる契約の実態を踏まえ、指名競争及び随意契約のあり方について常に検討し、基準の厳格化、契約事務の適正化に必要な措置を講ずることとして国の責務を規定した。

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