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2007/11/09
被災者生活再建支援法改正案の成立にあたって(談話)
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民主党政策調査会長
直嶋正行

 本日、被災者の住宅再建を支援する内容の「被災者生活再建支援法一部改正案」が成立した。本年だけでも3月には能登半島地震、7月には新潟県中越沖地震、等が発生しており、多くの被災者がいまなお生活再建の目途をたてることができないでいる。本法改正がこれらの災害による被災者の生活再建、被災地復興に資するよう願うところである。

 そもそも被災者生活再建支援法は、阪神・淡路大震災にて多数の住宅被害が生じ、その復興が大きな課題となったことを契機として制定された。にもかかわらず住宅再建支援については、私有財産である住宅に公費を投入すべきではないとの理由で先送りされてきたものである。しかしながら自然災害による被災者がその被害から回復するためには、日常生活の再建とともに、その生活の基盤たる「住まい」の再建を欠かすことはできない。また被災地における住宅再建は、単に個人のレベルにおける再建だけではなく、地域社会全体の復興の見地からも極めて重要である。

 このため民主党は、現行では認められていない住宅本体部分への支援金の適用を可能にすべきとの主張を続け、これまで4回にわたって議員立法を提出してきた。ようやく今国会において、与党からも同趣旨の法案が提出されたことにより、民主党案・与党案双方が審議に付されることとなり、その結果、民主党の主張が理解され、民主党・自民党・公明党の3党共同提案により成立をみたところである。また今年に発生した災害を特定災害として指定したことにより、民主党の主張してきた本年当初まで遡及が実質的に実現できることとなった。

 自然災害が多発する我が国においては、誰もが被災するリスクを抱えている。民主党は、災害による被害や復興の状況を踏まえつつ、よりよい制度の実現にむけて今後も取り組んでいく決意である。

以 上

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