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2008/04/18
航空自衛隊のイラク派遣に対する名古屋高裁の違憲判決について(談話)
民主党『次の内閣』ネクスト外務大臣 鉢呂 吉雄
ネクスト防衛大臣 浅尾慶一郎

 昨日、自衛隊のイラク派遣差止めを求める裁判について、名古屋高裁は、航空自衛隊の活動の一部を違憲とする判断を示した。政府は、裁判所の判断を真摯に受け止め、航空自衛隊のイラク派遣を直ちに終了すべきである。

 判決が、航空自衛隊の活動する首都バグダッドは「戦闘地域」に該当すると認定した事実は重い。政府はこれまで、「自衛隊が活動する地域は非戦闘地域」として、「バグダッド空港は非戦闘地域」「飛行区域の下が戦闘地域であっても、飛行区域は上空なので戦闘地域ではない」等、ごまかしの答弁を繰り返してきた。これらの政府答弁が、裁判所によって、法的な観点から否定されたものと受け止める。

 民主党は、たとえイラク特措法が定める「非戦闘地域」が一時的に存在したとしても、相手側の意志により一瞬にして「戦闘地域」に変わり得ることから、「非戦闘地域」概念の虚構性に対し、強い疑問を呈してきた。また、当初からイラクに対する多国籍軍の武力行使は正当性を有していない等の理由から、イラクに派遣されている自衛隊を直ちに撤退させる「イラク特措法廃止法案」を、数度にわたって提出してきた。

 政府は、イラクにおける自衛隊の活動状況について説明責任を全く果たさず、出口戦略を描くこともなく、米国に追従して漫然と活動を継続してきた。また、戦争の大義とされた大量破壊兵器の存否等、恣意的で不正確な情報に基づいて、イラク戦争支持を表明した当時の政府判断が誤りであったことも認めず、その検証も放置している。
 
 政府は、航空自衛隊の活動の一部が違憲であり、かつ、イラク特措法の定める活動内容からも逸脱しているとの評価を受けること自体、イラクにおける活動に相当無理を生じている実態を率直に認めるべきである。

 イラクからの航空自衛隊の撤退を早急に実現した上で、国際協調の枠組みの下、わが国にふさわしい国際貢献や一般法の制定も含め、自衛隊の海外派遣のあり方について正面から議論をしていく。

以 上
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