民主党『次の内閣』
法務担当 細川律夫
日本人の父とフィリピン人の母との間に出生し日本国籍の取得を認められなかった子らが日本国籍を有していることの確認を国に求めていた事件で、最高裁大法廷は4日、父母の婚姻の有無によって日本国籍の取得の可否を区別している国籍法第3条の規定を憲法の平等原則違反とし、子らの日本国籍を認める判決を下した。
判決の多数意見も言及しているように、国際化の進展や婚姻に関する意識や実態の多様化の中で、父母の婚姻をもって初めて日本国籍を与えるに足りるだけのわが国との密接な結びつきが認められるとする考えのうえに立つ国籍法第3条の規定は、今日では家族生活の実態に適合しているとはいえない。子どもがその出生によっていかなる差別も受けないことは、わが国が批准した子どもの権利条約でも明確にうたわれているところであるし、現に多くの国が、父母の婚姻を前提とせず、認知により自国民との父子関係が認められただけで自国籍の取得を認める旨の法改正をすでに行っている。こうした状況を踏まえると、最高裁大法廷がわが国の国籍法第3条のかかる規定を憲法違反と結論づけたのは当然であると考える。
今回の訴訟の当事者と同様の事情によって日本国籍の取得を認められない子どもが毎年1千人以上生まれ、その総数は数万人とも言われている。民主党は、今回の違憲判決を踏まえて政府がただちに国籍法の規定の見直し作業や同様の境遇にある子どもたちの実態の把握に着手するよう求めるとともに、議員立法によって迅速な立法的解決を図ることも視野に入れて党内での検討を開始する考えである。
以 上
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