性同一性障害者の戸籍上の性別変更の審判を行う要件を緩和する「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正案」が10日、衆議院本会議で全会一致で可決、成立した。
同法案は、特例法3条が性別変更の審判を行う要件として挙げている「現に子がいないこと」といういわゆる「子なし要件」を緩和し、「現に未成年の子がいないこと」とするもの。民主党は法務部門と子ども・男女共同参画調査会で共同設置した検討チームで当事者や有識者からの意見聴取を重ね、子なし要件を削除する方針をまとめたが、削除に反対する与党との協議の結果、改正附則に検討条項を付加することを条件に、同案を一歩前進として了解することとし、参議院法務委員長提出法案とした。
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