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2008/06/10
【衆院本会議】すべての子どもたちの学ぶ機会を保障する「教科書バリアフリー法」成立
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 衆議院本会議で10日、「障がいのある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律案」(教科書バリアフリー法)が全会一致で可決、成立した。

 同法案には、障がいのある子どもが使用する教科用図書に関する国や教科書発行者の責務、拡大教科書(等弱視児用に文字などを大きくした教科書のこと)の法定化、拡大教科書の無償給与などが盛り込まれている。

 現在、小中学校の通常学級に在籍する弱視の子どもは、その学校で使用する拡大教科書が市販されていない場合には、ボランティア団体等にその作成を依頼している。憲法の規定した教育の機会均等を保障するため、障がいのあるなしに関わらず、義務教育を受けている全ての児童生徒に対して国は最終的な責任を有しているものの、市販されていない教科書の方が多く、すべての弱視児に教科書が行き渡っていない。

 民主党はそうした現状を変えるべく、今年3月、すべての子どもの学ぶ機会を保障する観点から、国と教科書会社に拡大教科書の発行・費用負担等を義務づける「教科書バリアフリー関連3法案」を参議院に提出。民主党の取り組みがきっかけとなり、与党とも同様の趣旨の法律案を成立させる必要があるとの意見で一致したことから、今回、超党派議員立法としてとりまとめることとなり、参議院文教科学委員長提出法案とした。

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